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税率一覧

ページID:0001862 更新日:2026年8月27日更新 印刷ページ表示

軽自動車税

原動機付自転車、二輪車及び小型特殊自動車

車種

税率(年額)

特定小型原動機付
自転車
0.6kw以下 2,000円

原動機付自転車

50cc以下

2,000円

50cc超90cc以下又は
0.6kw超0.8kw以下

2,000円

125cc以下かつ4.0kw以下 2,000円

90cc超125cc以下又は0.8kw超1.0kw以下

2,400円

ミニカー

3,700円

二輪の軽自動車
(軽二輪)

125cc超250cc以下

3,600円

二輪の小型自動車
(自動二輪)

250cc超

6,000円

小型特殊自動車

農耕作業用

2,400円

その他

5,900円

三輪以上の軽自動車

自動車検査証(車検証)に記載されている「初度検査年月」によって、次のいずれかにより課税されます。

  1. 初度検査年月が「平成27年3月」以前の車両は、【旧税率】を適用します。
  2. 初度検査年月が「平成27年4月」以後の車両は、【新税率】を適用します。
  3. 初度検査年月から起算して13年を経過した車両は、その翌年度から【グリーン化特例(重課)】の税率を適用します。ただし、「燃料の種類」が電気、燃料電池、天然ガス、メタノール、ガソリンハイブリットのもの、及び被けん引車は除きます。

車種

税率(年額)

(1)【旧税率】

(2)【新税率】

(3)【重課税率】

平成27年3月31日以前新車登録 平成27年4月1日以降新車登録 初度検査年月平成25年3月以前の車両

軽自動車

三輪

3,100円

3,900円

4,600円

四輪

乗用

営業用

5,500円

6,900円

8,200円

自家用

7,200円

10,800円

12,900円

貨物用

営業用

3,000円

3,800円

4,500円

自家用

4,000円

5,000円

6,000円

【注意】(1) または(2)の税率を適用した車両についても、初度検査年月から13年を経過すると(3)の税率で課税されます。

平成27年度以後の課税の例

例1.初度検査年月が「平成14年2月」の四輪乗用自家用車

  • 平成27年度・・・7,200円(初度検査が平成27年3月以前のため、旧税率)
  • 平成28年度以後・・・12,900円(初度検査から13年経過しているため、重課税率)

H14年2月の課税例

例2.初度検査年月が「平成20年12月」の四輪乗用自家用車

  • 平成27年度から令和3年度まで・・・7,200円(初度検査が平成27年3月以前のため、旧税率)
  • 令和4年度以後・・・12,900円(初度検査から13年経過しているため、重課税率)

H20年12月の課税例

例3.初度検査年月が「平成27年4月」の四輪乗用自家用車

  • 平成27年度から令和10年度まで・・・10,800円(初度検査が平成27年4月以後のため、新税率)
  • 令和11年度以後・・・12,900円(初度検査から13年経過しているため、重課税率)

H27年4月の課税例

グリーン化特例(軽課)について

新税率を適用した三輪以上の軽自動車のうち、令和8年4月1日から令和10年3月31日までに新規取得した新車の車両で、排出ガスおよび燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両について、その達成状況(※1)により次の税率を適用します。

※1 達成状況・・・自動車検査証(車検証)の備考欄へ記載されています。

対象車両・要件 特例措置の内容
乗用車

電気自動車
燃料電池自動車
天然ガス自動車※2

概ね75%軽減
軽貨物車 電気自動車
燃料電池自動車
天然ガス自動車※2

※2 平成21年排出ガス規制10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合

 

車種

税率(年額)

75%軽減

三輪

1,000円

四輪

乗用

営業用

1,800円

自家用

2,700円

貨物用

営業用

1,000円

自家用

1,300円