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新型コロナウイルス感染症の影響による法人町民税の申告・納付期限の延長について

ページID:0001865 更新日:2021年12月1日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ない理由で法人町民税の申告・納付が期限内に行うことができない場合、申請により申告・納付期限を延長します。

申請方法

法人町民税の申告の際に、次の事項を記載し書類を添付することで延長の申請とします。

記載方法

書面で申告書を提出する場合

申告書の余白部分に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。

電子申告(エルタックス)で申告書を提出する場合

所在地欄に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。

添付書類

次の1または2のいずれか1点を添付してください。

  1. 所管の税務署に提出した法人税の申告書の写し(新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請する旨が記載されたもの)
  2. 所管の税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し

申告・納付期限

申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されることになります。
つきましては、申告書を作成・提出することが可能になり次第、速やかに申告・納付を行ってください。この場合、原則として、申告書の提出日が申告・納付期限となります。

参考:法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延⻑⼿続に関するFAQ(外部リンク)

法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延⻑⼿続の具体的な方法<外部リンク>

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