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町民税
町民税は、一般に県民税と併せて「住民税」と呼ばれ、個人にかかる「個人町民税」と会社等の法人にかかる「法人町民税」とがあります。
個人町民税
個人町民税は、毎年1月1日現在で湯河原町に住所を有している方に課税されます。また湯河原町に住所が無くても、事務所・事業所・家屋敷のある人は均等割(森林環境税を除く)のみ課税されます。
個人の所得に対して課税する税は、国税では所得税があり、個人の町民税の税額計算の基本的な仕組みはこの所得税と同じですが、所得税はその年の所得に対して課税されるのに対し、個人の町民税は前年の所得に対して課税されます。
税額は、前年中の所得金額に応じてかかる所得割と、広く均等に負担していただく均等割との合計額になります。
さらに個人町民税の課税対象となる方には、個人県民税も同時に(合算して)課税されます。
税率 | 町民税 | 県民税(※1) | 国税(森林環境税) |
---|---|---|---|
均等割 | 3,000円 | 1,300円 | 1,000円 |
所得割 | 6% | 4.025% | ー |
※1・・・「水源環境保全税」の超過課税分を含む
詳しくは、下段「あなたの税金が変わりました」をご覧ください。
町県民税が課税されない方
均等割、所得割、森林環境税も課税されない方
- 扶養親族のない場合-前年の合計所得金額が41万5千円以下の方
- 扶養親族のある場合-前年の合計所得金額が
31万5千円×(本人+扶養親族の人数)+10万円+18万9千円以下の方
均等割も所得割も課税されない方
- 生活保護法によって生活扶助を受けている方
- 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方
均等割が課税されない方
- 扶養親族のない場合-前年の合計所得金額が42万円以下の方
- 扶養親族のある場合-前年の合計所得金額が
32万円×(本人+扶養親族の人数)+10万円+19万円以下の方
所得割が課税されない方
- 扶養親族のない場合-前年の合計所得金額が45万円以下の方
- 扶養親族のある場合-前年の合計所得金額が
35万円×(本人+扶養親族の人数)+10万円+32万円以下の方
申告と納税の方法
- 申告
町内に住所を有する人は、毎年3月15日までに役場税務課への申告が必要となります。ただし、給与所得のみで会社から給与支払報告書が提出されている人や所得税の確定申告をした人は除きます。 - 普通徴収
事業所得等がある方の町民税は、前述の申告に基づき計算された税額を、町役場から6月初旬に送られる納税通知書によって各人が6月、8月、10月、翌年の1月の4回の納期に分けて納める方法(普通徴収)により納税していただきます。 - 特別徴収(給与分)
サラリーマン等の給与所得者の町民税は、給与支払者(会社等)から町役場に提出される給与支払報告書に基づき町役場が各人ごとに税額を計算し、その税額を会社等に通知し、会社等が毎年6月から翌年5月まで年12回に分けて毎月の給与の支払の際に天引きして納める方法(特別徴収)により納税します。
毎月の給与から町民税を特別徴収されていた納税者が退職により給与の支払を受けなくなった場合は、次に該当する人を除き、その翌月以降の残りの税額を普通徴収の方法によって納税していただきます。- ア 退職金などから一括して天引きされることを申し出た人
(ただし、退職月日が1月1日から4月30日までの場合は、申出の有無にかかわらず退職金などから一括して天引きされることになります。) - イ 新しい会社に再就職し、その再就職先で引き続き特別徴収されることを申し出た人
- ア 退職金などから一括して天引きされることを申し出た人
- 特別徴収(公的年金分)
平成21年10月以降に支払われる老齢基礎年金等の公的年金から特別徴収(年金からの引き落とし)される制度が開始されました。
特別集めるされる方
次のすべてに該当する方は公的年金から特別徴収されます。
- 年金所得に対して個人住民税が課税されている方
- 前年から公的年金を受給している方
- この年度4月1日現在65歳以上の方
あなたの税金が変わりました
「水源環境保全税」による、県民税の超過課税について
神奈川県では、令和4年度から令和8年度までの5年間にわたり、水源環境の保全・再生に取り組むための事業のみに活用する超過課税を実施します。
県民税の均等割は300円上乗せ。県民税の所得割は0.025%上乗せ。
なお、町民税には超過課税はありません。
神奈川県「水源環境保全税」
水源環境を保全・再生するための個人県民税超過課税を延長します<外部リンク>
森林環境税が導入されました
災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税(国税)として、個人町県民税均等割と併せて1,000円が賦課徴収されます。
令和6年度 定額減税について
国の経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。個人住民税の定額減税の概要は以下のとおりです。
対象となる方
前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
減免額
本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
※1 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
※2 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現状によります。
※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税におい て1万円の定額減税が行われます。
徴収方法(令和6年度分)
1.給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)
令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均されます。
2.普通徴収(事業所得者等の方)
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。
3.公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
その他
- 減税額については、税額決定納税通知書2枚目の課税明細書枠外又は特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。
- 定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
- 減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html<外部リンク>)
- 所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。(https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm<外部リンク>)
法人町民税
町内に事業所等を有する法人に課税されます。
国税(法人税)に申告した税額が課税標準額となり、6.0%の税率で算出した法人税割と、資本金等の金額で区分される均等割との合算額が法人町民税の税額となります。事業年度終了の日から2か月以内に町へ申告及び、納付していただきます。
1)納税義務者
法人町民税の納税義務者には3つの種類があります。
要件に応じて均等割と法人税割の負担する関係は次のようになります。
納税義務者 | 納めるべき税金 | |
---|---|---|
均等割額 | 法人税割額 | |
町内に事務所や事業所がある法人 | ○ | ○ |
町内に事務所や事業所がないが、寮、保養所等がある法人 | ○ | × |
町内に事務所や事業所や寮等がある人格のない社団または財団 | ○ | × 収益事業を行っている場合は ○ |
2)均等割
均等割の税率は資本の金額または出資金額と資本積立金額との合計額により次のようになります。
資本の金額等による法人等の区分 | 町内の従業者数 | 税率(年額) |
---|---|---|
50億円を超える法人 | 50人を超えるもの | 300万円 |
50人以下のもの | 41万円 | |
10億円を超え 50億円以下である法人 |
50人を超えるもの | 175万円 |
50人以下のもの | 41万円 | |
1億円を超え 10億円以下である法人 |
50人を超えるもの | 40万円 |
50人以下のもの | 16万円 | |
1千万円を超え 1億円以下である法人 |
50人を超えるもの | 15万円 |
50人以下のもの | 13万円 | |
上記以外の法人等 | 50人を超えるもの | 12万円 |
50人以下のもの | 5万円 |
3)法人税割
法人税割額は、法人税額×税率によって求めます。
- 平成26年9月30日以前に開始する事業年度の法人税割の税率…12.3%
- 平成26年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割の税率…9.7%
- 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割の税率…6.0%
なお、当町では資本金等の額による超過税率は適用しておりません。
4)予定申告における法人税割
- 通常の予定申告における法人税割額
(前事業年度の法人税割額)×6÷(前事業年度の月数) - 令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告における法人税割額(経過措置)
(前事業年度の法人税割額)×3.7÷(前事業年度の月数)