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その他の町税

ページID:0001874 更新日:2021年12月1日更新 印刷ページ表示

町たばこ税

町たばこ税は、たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社)、特定販売業者(外国産たばこの輸入を取り扱う者)又は卸売販売業者が,町内のたばこ小売販売業者に売り渡した製造たばこに対し、日本たばこ産業株式会社、特定販売業者又は卸売販売業者にかかる税金で、毎月の売渡し分を翌月末日までに町へ申告して、納めることになっています。
この場合の税金を実際に負担する人はたばこを買う人です。

税率 

1,000本につき6,552円

入湯税

入湯税は、環境衛生施設その他観光施設の整備に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課税されます。

入湯税の税率

​入湯税の税率は、入湯客1人1日について

  • 宿泊した方 150円​
  • 宿泊しない方 100円​

入湯税の課税免除

次に掲げる方に対しては、入湯税を課しません。

  1. 年齢12歳未満の方
  2. 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する方
  3. 老人福祉施設その他地域住民の福祉の向上を図るため、町等がもっぱら近隣の住民に使用させることを目的として設置した施設に入湯する方
  4. 学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く。)における修学旅行その他教育上の見地から行れる行事において入湯する方
  5. 地震等の災害が発生した場合において、鉱泉浴場を利用する被災者
  6. 宿泊を伴わない場合において、その利用料金(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)が800円以下で入湯する方