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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)のナンバープレートの交付について
道路交通法の一部を改正する法律の施行に伴い、電動キックボード等が新たに「特定小型原動機付自転車」として区分されました。
それに伴い、令和5年7月から、特定小型原動機付自転車用の課税標識(ナンバープレート)の交付を行っています。
なお、特定小型原動機付自転車の軽自動車税(種別割)は、年額2,000円が課されます。
※令和6年度以降の軽自動車税(種別割)について適用されます。
それに伴い、令和5年7月から、特定小型原動機付自転車用の課税標識(ナンバープレート)の交付を行っています。
なお、特定小型原動機付自転車の軽自動車税(種別割)は、年額2,000円が課されます。
※令和6年度以降の軽自動車税(種別割)について適用されます。
特定小型原動機付自転車とは
外部電源により供給される電気を動力源とする原動機付自転車のうち、次の基準をすべて満たすものは、「特定小型原動機付自転車」として区分されます。
定格出力 | 車体の長さ | 車体の幅 | 最高速度 |
---|---|---|---|
0.6キロワット以下 |
190センチ以下 |
60センチ以下 |
時速20キロメートル以下 |
※公道を走行するためには、ナンバープレートを取り付け、自賠責保険の加入や保安基準に適合した構造・保安装置が必要です。
特定小型原動機付自転車用の交通ルールが設けられますので、公道を走行する前に確認しましょう。
詳しくは、警察庁のホームページをご覧ください。
詳しくは、警察庁のホームページをご覧ください。
交通ルールについて<外部リンク>
申告及び標識(ナンバープレート)交付について
令和5年7月よりも前に従来の一般原動機付用の標識(ナンバープレート)の交付を受けている車両についても、特定小型原動機付自転車の要件を満たす場合は、希望があれば特定小型原動機付自転車用の標識(ナンバープレート)に交換することができます。
手続きに必要なものは次のとおりです。
・販売証明書
・軽自動車税(種別割)申告(報告)兼標識交付申請書
※販売証明書には従来の記載箇所に加えて、長さ・幅・最高速度を記載してください。
※販売証明書から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類等(パンフレット、取扱説明書など)を提出してください。
手続きに必要なものは次のとおりです。
・販売証明書
・軽自動車税(種別割)申告(報告)兼標識交付申請書
※販売証明書には従来の記載箇所に加えて、長さ・幅・最高速度を記載してください。
※販売証明書から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類等(パンフレット、取扱説明書など)を提出してください。