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罹災証明書等の交付について(火災を除く)

ページID:0020196 更新日:2023年8月14日更新 印刷ページ表示

罹災証明書等とは

 台風や暴風、豪雨などの自然災害により住家等が破損した場合、被害の状況を確認し、必要に応じて被害認定調査を実施して証明するものです。
 この証明は、保険金の請求などの手続きに必要とされます。
 また、大規模災害が発生した場合に行われる各種救援措置も、この罹災判定により行われます。

証明の範囲

区 分

内    容

罹災証明

 災害により家屋等の不動産について、全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊、流失、床上浸水又は床下浸水の被害を受けた事実が確認できた場合に、当該不動産の被害程度を証明するものです。

罹災届出証明

 罹災したものが、不動産の被害程度の判定が不要な場合、または動産の場合、被害届出の事実を証明するものです。

 被害認定調査は行わず、被害程度の判定しません。

 具体的な損傷割合を求められていないものについては、基本的に「罹災届出証明書」による証明となります。

※保険会社等に提出する証明書の詳細については、提出先にご確認ください。

自己判定方式:
 罹災証明書の発行に際し、判定区分が「一部損壊」に当たると判定できる申請につきましては、町による被害認定調査に替えて、申請時にご提出いただいた資料に基づいて建物の被害状況を確認することで証明書発行までの手続きをより迅速にできます。
 自己判定方式は、申請時にご提出いただいた建物の被害状況が確認できる写真等、被害状況を証明できる資料が必須となります。
 ご希望する方は、窓口にてお伝えください。

申請及び交付の流れ

受付窓口 第2庁舎1階 税務課資産税係 午前8時30分から午後5時15分まで
 ※火災による罹災証明書の受付窓口は湯河原町消防本部警防課になります。
  詳細は湯河原町消防本部警防課(0465-60-0177)までお問い合わせください。

罹災証明または罹災届出証明の申請書を提出→担当者による現地調査等→証明書の交付
 ※申請及び証明書交付は郵送でも対応します。
 ※証明書交付手数料は無料です。

証明書が発行できない場合

 原則として、現地にて被害の内容・程度を確認できない場合は、証明書の交付はできません。
 ただし、被害状況を撮影した写真等により、災害の発生及び建物等の被害内容・程度を確認できる場合は、現地調査に準じて取り扱います。
 建物等を修繕・補修した場合、浸水の痕跡を除去した場合、雪が融けて消失した場合、災害の発生から日数が経過している場合等は、因果関係の確認ができなくなりますので、証明書を発行できない場合があります。
 可能な限り、復旧前の被害状況を写真等で記録されたうえで、お早目の申請をお願いいたします。

申請に必要なもの

・罹災証明・罹災届出証明申請書(窓口でもご記入いただけます)

罹災(罹災届出)証明申請書 [Wordファイル/39KB]

罹災(罹災届出)証明申請書 [PDFファイル/70KB]

・罹災状況が確認できる現場写真
 ※ご提出いただいた写真は返却できませんのでご注意ください。
 ※現場写真は印刷したものをご用意ください。
 ※自己判定方式を希望の場合は、建物全景の写真(周囲4面・4枚以上)、表札の写真、被災住家の図面(用意が可能であれば)が必要になります。

・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(写真付き)、パスポート等)

・委任状(代理人による申請の場合)

注意事項

 申請書の記載方法につきまして、ご不明な点がございましたら、税務課までお問い合わせください。
 被災の程度によっては、証明までお時間が掛かることがあります。
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