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「タイヤロック」による自動車などの差押えについて

ページID:0002026 更新日:2021年12月1日更新 印刷ページ表示

「タイヤロック」による自動車などの差し押さえを行います

 町では、町税、保険料、使用料等を公平に負担していただくため、収納対策の一環として「タイヤロック(車輪止め)」による差し押さえを実施しています。
 これまで、再三の文書や電話などによる催告にもかかわらず、納付に至らない滞納者に対しては、預貯金、生命保険、給与などの債権や不動産の差し押さえをしてきましたが、「タイヤロック」による普通自動車、軽自動車、オートバイなどの差し押さえにも着手し、より一層の収納対策の強化に努めます。
 タイヤロックにより滞納者の自動車等を運行できない状態にすることで、町税等の納付を促すものです。(写真参照)
 なお、タイヤロック実施後も納付されないときは、インターネット公売などにより売却を行い、その売却代金を滞納している町税等に充てるものです。
タイヤロックを装着した自動車等を隠ぺい、損壊等した場合は、地方税法第332条、同法374条及び同法460条(滞納処分に関する罪)、刑法第96条(封印破壊の罪)、同法第252条(横領の罪)により、処罰されることがあります。 

タイヤロックタイヤロック施行後