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町税等の徴収猶予制度があります
町税等の猶予制度について
災害等の一定の事由に該当する方で一時に納付することが困難な場合には、町税等の猶予制度をご利用いただけることがあります。
1.徴収の猶予
(1)要件
次のような理由により、町税等を一時に納付することができないと認められる場合には、納付者の申請に基づき1年以内の期間に限り、「徴収の猶予」が認められることがあります。
- 財産について災害を受け,又は盗難にあったこと
- 納付者またはその生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと
- 事業を廃止し、又は休止したこと
- 事業について著しい損失を受けたとき
- 上記1~4に類する事実があったとき
- 本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したこと
(2)申請期限
上記の理由のうち1から5までの理由による申請については、申請の期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前に申請が必要です。
上記の理由のうち6の理由による申請については、納入すべき金額が確定した町税等の納期限までに申請してください。
2.猶予が認められると
- 1年の範囲内で町税等の徴収が猶予されます。
- 新たな督促や差押え、換価などの滞納処分が行われません。
- すでに差押えを受けている場合は、申請により差押えが解除される場合があります。
- 徴収猶予が認められた期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
※徴収の猶予を受けた町税等は、猶予期間中に分割して納付することができます。
3.申請の手続き
(1)提出する書類
- 徴収猶予申請書
- 財産収支状況書
- 収支の明細書(給料等の明細書、光熱費等の領収書など)
- 担保の提供に関する書類(下記「4.担保の提供」に該当する場合)
- 災害・傷病などの事実を証明する書類 注1
注1 罹災証明書、医療費の領収書、明細書、廃業届、決算書、確定申告書など
(2)猶予の承認または不承認
提出された書類の内容を審査した後、猶予の承認または不承認について書面にて通知します。
猶予が承認された場合は、猶予承認通知書に記載された分割納付計画のとおり納付する必要があります。
4.担保の提供
猶予の申請をする場合は,原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。
提供できる担保の種類
- 国債や地方債、町長が確実と認める社債その他有価証券
- 土地や保険を付した建物、自動車及び建物機械など
- 町長が確実と認める保証人の保証
などがあります。
ただし、次の場合は担保を提供する必要がありません。
- 猶予を受ける金額が100万円以下である場合
- 猶予を受ける期間が3か月以内である場合
- 担保を提供することができない特別な事情がある場合
5.猶予期間
猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、納税者の財産や収支の状況に応じて、最も早く町税等を完納することができる期間に限られます。
なお、猶予を受けた町税等は、原則として猶予期間内の各月に分割して納付する必要があります。
また、猶予期間は原則として1年の範囲内ですが、猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請することにより猶予期間の延長が認められる場合があります。(当初の猶予期間と合わせて最長2年間まで)
6.猶予の取消
次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。
- 猶予承認通知書に記載された分割納付計画のとおりの納付がない場合
- 猶予を受けている町税等以外に新たに納付すべきことになった町税等が滞納となった場合など
猶予が取り消されると、猶予された町税等を一括で納付していただくことになります。納付されない場合は、法の規定により滞納処分(差押え)を執行することとなります。
7.各種書類
eLTAXによる電子申請
eLTAX(地方税ポータルシステム)からも徴収の猶予の申請は可能です。詳しくは地方税共同機構のホームページhttp://www.eltax.lta.go.jp/news/03047<外部リンク>をご覧ください。