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令和8年度から適用される主な税制改正について
給与所得控除の見直し
給与所得控除額について、最低保障額が10万円引き上げられ、65万円(改正前:55万円)となりました。
給与収入が190万円以下の場合は、給与収入から65万円を差し引いた額が給与所得となります。
給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。
扶養親族等の所得要件の引き上げ
| 所得要件 |
改正前 |
改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円 (所得金額) 103万円(給与収入) |
58万円 (所得金額) 123万円(給与収入) |
| ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 | ||
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | ||
| 勤労学生の合計所得金額 | 75万円 (所得金額) 130万円(給与収入) |
85万円 (所得金額) 150万円(給与収入) |
特定親族特別控除の創設
|
特定親族の合計所得金額 |
特定親族特別控除額 |
|---|---|
| 58万円超95万円以下 (所得金額) 123万円超160万円以下(給与収入) |
45万円 |
| 95万円超100万円以下 (所得金額) 160万円超165万円以下(給与収入) |
41万円 |
| 100万円超105万円以下(所得金額) 165万円超170万円以下(給与収入) |
31万円 |
| 105万円超110万円以下(所得金額) 170万円超175万円以下(給与収入) |
21万円 |
| 110万円超115万円以下(所得金額) 175万円超180万円以下(給与収入) |
11万円 |
| 115万円超120万円以下(所得金額) 180万円超185万円以下(給与収入) |
6万円 |
| 120万円超123万円以下(所得金額) 185万円超188万円以下(給与収入) |
3万円 |
町県民税の非課税基準について
令和7年度税制改正に伴う、町県民税の非課税基準(所得限度額)について、変更はありません。
湯河原町の均等割非課税基準は次のとおりです。
1 前年の合計所得金額が42万円以下の方。
2 同一生計配偶者または税法上の扶養親族がいる場合、前年の合計所得が次の式で算定した金額以下の方。
算定式:32万円×(同一生計配偶者及び税法上の扶養親族の人数+1)+10万円+19万円
3 納税義務者本人が障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の方。
注意:給与収入のみの方について、前述のとおり給与所得控除の最低保障額が55万円→65万円に引き上げられたことに伴い、給与収入金額107万円(現行97万円)であれば町県民税は非課税となります。(1に該当する方の例になります。)
| 扶養の有無 |
右記以外の人 |
障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親 |
|---|---|---|
| 本人のみ |
42万円以下(所得金額) 改正前:97万円以下(給与収入) 改正後:107万円以下(給与収入) |
135万円以下(所得金額) 204万4千円未満(給与収入) |
| 扶養1人 |
93万円以下(所得金額) 改正前:148万円以下(給与収入) 改正後:158万円以下(給与収入) |
135万円以下(所得金額) 204万4千円未満(給与収入) |
| 扶養2人 |
125万円以下(所得金額) 190万円以下(給与収入) |
135万円以下(所得金額) 204万4千円未満(給与収入) |
| 扶養3人 |
157万円以下(所得金額) 236万円未満(給与収入) |
157万円以下(所得金額) 236万円未満(給与収入) |
所得税の基礎控除引き上げについて
所得税の基礎控除額が48万円から段階的に最大95万円まで引き上げられました。(町県民税の基礎控除額に変更はありません。)
これにより、所得税と町県民税でかからない年収の要件が異なります。
所得税の基礎控除の見直し等についての詳細は、以下でご確認ください。
【国税庁】令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について<外部リンク>


