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令和9年度において適用される主な税制改正について
令和8年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、扶養親族等の所得要件の改正が行われました。この改正は、令和8年1月1日から12月31日までの収入を基に計算する令和9年度分の個人住民税に適用されます。
給与所得控除の見直し
給与所得控除額について、最低保障額が最大9万円引き上げられ、74万円(改正前:65万円)となりました。
給与収入が220万円以下の場合は、給与収入から74万円を差し引いた額が給与所得となります。
給与収入が220万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。
| 給与収入金額 | 改正前(給与所得控除額) | 改正後(給与所得控除額) | 引き上げ額 |
|---|---|---|---|
| 190万円以下 | 65万円 | 74万円 | 9万円 |
| 190万円超~220万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | 9万円~0円 | |
| 220万円超~360万円以下 |
収入金額×30%+8万円 |
改正なし | 0円 |
|
360万円超~660万円以下 |
収入金額×20%+44万円 | ||
| 660万円超~850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 | ||
| 850万円超~ | 195万円 |
※給与の収入金額が69万1,000円以上220万円未満の場合の給与所得金額については、上記にかかわらず次の金額となります。
| 給与収入金額 | 給与所得金額 |
|---|---|
| 69万1,000円以上 74万1,000円未満 |
0円 |
| 74万1,000円以上 219万1,000円未満 |
給与収入金額-74万円 |
| 219万1,000円以上 219万3,000円未満 |
145万1,000円 |
| 219万3,000円以上 219万6,000円未満 |
145万3,000円 |
| 219万6,000円以上 220万円未満 |
145万6,000円 |
扶養親族等の所得要件の引き上げ
| 所得要件 |
改正前 |
改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 58万円 (所得金額) 123万円(給与収入) |
62万円 (所得金額) 136万円(給与収入) |
| ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 | ||
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | ||
| 勤労学生の合計所得金額 | 85万円 (所得金額) 150万円(給与収入) |
89万円 (所得金額) 163万円(給与収入) |
町県民税の非課税基準について
令和8年度税制改正に伴う、町県民税の非課税基準(所得限度額)について、変更はありません。
湯河原町の均等割非課税基準は次のとおりです。
1 前年の合計所得金額が42万円以下の方。
2 同一生計配偶者または税法上の扶養親族がいる場合、前年の合計所得が次の式で算定した金額以下の方。
算定式:32万円×(同一生計配偶者及び税法上の扶養親族の人数+1)+10万円+19万円
3 納税義務者本人が障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の方。
注意:給与収入のみの方について、前述のとおり給与所得控除の最低保障額が65万円→74万円に引き上げられたことに伴い、給与収入金額116万円(現行107万円)であれば町県民税は非課税となります。(1に該当する方の例になります。)
| 扶養の有無 |
右記以外の人 |
障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親 |
|---|---|---|
| 本人のみ |
42万円以下(所得金額) 改正前:107万円以下(給与収入) 改正後:116万円以下(給与収入) |
135万円以下(所得金額) 改正前:204万4,000円未満(給与収入) 改正後:209万円以下(給与収入) |
| 扶養1人 |
93万円以下(所得金額) 改正前:158万円以下(給与収入) 改正後:167万円以下(給与収入) |
135万円以下(所得金額) 改正前:204万4,000円未満(給与収入) 改正後:209万円以下(給与収入) |
| 扶養2人 |
125万円以下(所得金額) 改正前:190万円以下(給与収入) 改正後:199万円以下(給与収入) |
135万円以下(所得金額) 改正前:204万4,000円未満(給与収入) 改正後:209万円以下(給与収入) |
| 扶養3人 |
157万円以下(所得金額) 236万円未満(給与収入) |
157万円以下(所得金額) 236万円未満(給与収入) |
関連情報
【国税庁】令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について<外部リンク>
【財務省】個人所得課税<外部リンク>


