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令和9年度において適用される主な税制改正について

ページID:0031099 更新日:2026年11月2日更新 印刷ページ表示

令和8年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、扶養親族等の所得要件の改正が行われました。この改正は、令和8年1月1日から12月31日までの収入を基に計算する令和9年度分の個人住民税に適用されます。

給与所得控除の見直し

給与所得控除額について、最低保障額が最大9万円引き上げられ、74万円(改正前:65万円)となりました。
給与収入が220万円以下の場合は、給与収入から74万円を差し引いた額が給与所得となります。
給与収入が220万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。

 
給与収入金額 改正前(給与所得控除額) 改正後(給与所得控除額) 引き上げ額
190万円以下 65万円 74万円 9万円
190万円超~220万円以下 収入金額×30%+8万円 9万円~0円
220万円超~360万円以下

収入金額×30%+8万円

改正なし 0円

360万円超~660万円以下

​収入金額×20%+44万円
660万円超~850万円以下 収入金額×10%+110万円
850万円超~ 195万円

※給与の収入金額が69万1,000円以上220万円未満の場合の給与所得金額については、上記にかかわらず次の金額となります。

 
給与収入金額 給与所得金額
69万1,000円以上
74万1,000円未満
0円
74万1,000円以上
219万1,000円未満
給与収入金額-74万円
219万1,000円以上
219万3,000円未満
145万1,000円
219万3,000円以上
219万6,000円未満
145万3,000円
219万6,000円以上
220万円未満
145万6,000円

 

扶養親族等の所得要件の引き上げ

各種控除の適用を受けるための所得要件が4万円引き上げられました。

所得要件

改正前

改正後

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 58万円 (所得金額)
123万円(給与収入)
62万円 (所得金額)
​136万円(給与収入)
ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等
勤労学生の合計所得金額 85万円 (所得金額)
150万円(給与収入)
89万円 (所得金額)
163万円(給与収入)

 

 

 

 

 

 

 

 

町県民税の非課税基準について

令和8年度税制改正に伴う、町県民税の非課税基準(所得限度額)について、変更はありません。

湯河原町の均等割非課税基準は次のとおりです。

 1 前年の合計所得金額が42万円以下の方。

 2 同一生計配偶者または税法上の扶養親族がいる場合、前年の合計所得が次の式で算定した金額以下の方。
   算定式:32万円×(同一生計配偶者及び税法上の扶養親族の人数+1)+10万円+19万円

 3 納税義務者本人が障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の方。

注意:給与収入のみの方について、前述のとおり給与所得控除の最低保障額が65万円→74万円に引き上げられたことに伴い、給与収入金額116万円(現行107万円)であれば町県民税は非課税となります。(1に該当する方の例になります。)

給与収入のみの方の均等割非課税の所得限度額
扶養の有無

右記以外の人

障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親

本人のみ

42万円以下(所得金額)


改正前:107万円以下(給与収入)

改正後:116万円以下(給与収入)

135万円以下(所得金額)


改正前:204万4,000円未満(給与収入)​​

改正後:209万円以下(給与収入)

扶養1人

93万円以下(所得金額)


改正前:158万円以下(給与収入)

改正後:167万円以下(給与収入)

135万円以下(所得金額)


改正前:204万4,000円未満(給与収入)​​

改正後:209万円以下(給与収入)

扶養2人

125万円以下(所得金額)


改正前:190万円以下(給与収入)

改正後:199万円以下(給与収入)

135万円以下(所得金額)


改正前:204万4,000円未満(給与収入)​​

改正後:209万円以下(給与収入)

扶養3人

157万円以下(所得金額)


236万円未満(給与収入)​

157万円以下(所得金額)


236万円未満(給与収入)​

 

関連情報

【国税庁】令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について<外部リンク>

【財務省】個人所得課税<外部リンク>

 

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