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動産落札後の手続き

ページID:0002522 更新日:2021年12月1日更新 印刷ページ表示

手続きの流れ

湯河原町へお電話ください
入札期間終了後、湯河原町が落札者(最高価申込者)となった方へ、落札した入札番号、湯河原町連絡先などのご案内を電子メールにて送信します。
この電子メールは開札日に送信します。入札したKSI官公庁オークションのログインIDでログインした公有財産売却物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合は、電子メールに記載された湯河原町連絡先に電話してください。湯河原町職員に入札番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などをご連絡ください。
今後の手続きについて湯河原町職員がご説明します。

売払代金の納付

納付していただく金額
売払代金=落札価額-入札保証金額
売払代金納付期限までに売払代金の全額の納付を湯河原町が確認できることが必要です。
売払代金納付期限は湯河原町から送信する電子メール又は公有財産売却物件詳細画面でご確認ください。
売払代金とは、落札金額のことであり、この中には消費税も含まれています。
売払代金の納付方法は次のとおりです。

(1)銀行口座への振り込み

  • 振込先口座は湯河原町から送信する電子メールでご案内します。
  • 振込手数料は落札者の負担となります。(※類似の口座名にご注意ください。)

(2)現金を直接持参

受付時間は町役場開庁日午前9時から午後5時までです。
売払代金納付期限までに湯河原町が売払代金全額の納付を確認できない場合、その物件を買い受けることができなくなり、事前に納付した入札保証金は没収し、返還しません。

必要書類の提出

次の書類を湯河原町へ提出してください。

  1. 湯河原町が落札者に送信した電子メールを印刷したもの
  2. 落札者が個人の場合は住民票の写し(世帯の一部)、法人の場合は商業法人登記事項証明書(おおむね3ヶ月以内の発行のもの)
  3. 公有財産売買契約書(動産)2部
  4. 契約保証金充当依頼書兼売却代金充当依頼書
  5. 町有財産受領書⇒現物引渡しの際に湯河原町に提出
  6. 町有財産関係書類受領書⇒現物引渡しの際に湯河原町に提出
  7. 保管依頼書(湯河原町の指定する期日までに売払物件の引渡しを受けない場合)
  8. 送付依頼書(送付による公有財産の引渡しを希望する場合)
  9. 指図運送人引渡依頼書(買受人が運送業者を依頼する場合)

 必要書類は、郵便書留などによる郵送(郵送料は落札者の負担となります)又は湯河原町財政課にお持ちください。なお、落札者本人が湯河原町へ来庁する場合は、次の書類をお持ちください。その場合には、2の書類が不要になります。
 落札者が個人の場合、運転免許証などの写真付き本人確認書
 落札者が法人の場合、法人の商業法人登記事項証明書

公有財産売却財産の引渡し

 ご提出いただいた売買契約書については湯河原町で内容を確認・押印後、1部を返却します。
 湯河原町が売払代金の残金を確認後、物品引渡しの日程・場所について連絡します。原則、湯河原町の指定した日程・場所とし、売払代金の残金納付を湯河原町が確認した後1週間以内の日程となります。
 指定日に引渡しを受けない場合、落札者は保管依頼書を提出してください。保管期間は、売払代金の残金納付を湯河原町が確認した後、2週間が限度です。
 銀行振込の場合は、すぐに売払代金の納付を確認できない場合がありますので、振込領収書を物品引取りの際にご持参ください。
 買受代金納付時に公有財産売却財産の引き渡しを受けない場合「保管依頼書」及び湯河原町が送信した電子メールを印刷したものを提出してください。なお、保管費用が必要な場合は落札者の負担となります。
 送付による公有財産売却財産の引き渡しを希望される場合、「送付依頼書」及び湯河原町が落札者に送信した電子メールを印刷したものを提出してください。
 なお、送付費用は買受人の負担となります。また、極端に重い物件、大きな物件、壊れやすい物件は送付による引き渡しができない場合があります。(※輸送途中での事故などによって公有財産売却財産が破損、紛失などの被害を受けても、湯河原町は一切責任を負いません。)
 送付ができない公有財産売却財産の場合は、直接引き渡しとなりますが、送付を希望される場合は、買受人が公有財産売却財産の受領、梱包、配送を運送業者に依頼してください。引き渡しの場所、日時、運送代金の支払い方法等、運送に必要な事項を買受人の責任において運送業者に指示してください。また、「指図運送人引渡依頼書」及び湯河原町が落札者へ送信した電子メールを印刷したものを提出してください。
 なお、運送にかかる一切の費用は落札者の負担となり、運送途中での事故によって公有財産売却財産が破損、紛失などの被害を受けても、湯河原町は一切責任を負いません。
 引き渡し場所は、原則として湯河原町の事務室内となります。
 一度引き渡された財産は、いかなる理由があっても返品・交換はできません。

その他の注意事項

落札後の注意事項を必ずご確認ください。
特に重要な事項は次のとおりです。

  • 危険負担について
     契約締結から売払い物件引渡しまでの間に、当該物件が湯河原町の責に帰すことのできない事由により滅失または、き損した場合には、湯河原町に対して売払代金の減額を請求することはできません。
  • かし担保について
     物件は、売払い時の現状のまま引渡します。引渡し後の不調や故障について一切補償できません。また、物件に隠れたかしを発見しても契約代金の減額または損害賠償の請求、契約の解除はできません。
  • 契約保証金について
     売払代金の残金納付期限までに売払代金の納付が確認できない場合、すでに納付されている契約保証金を没収し、返還しません。※納付確認に5開庁日程度要することがあります。