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売払代金を納付した時点で落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産のき損、盗難及び焼失などによる損害の負担は、落札者が負うことになります。
湯河原町は公有財産について瑕疵担保責任を負いません。
公有財産の車両及び装備は、落札者が売払代金を納付した時点の現況で引き渡します。
公有財産は落札者が買受代金を納付した時点での現況引き渡します。
落札された公有財産はいかなる理由があっても返品、交換できません。