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道路・水路の占用等について

ページID:0002531 更新日:2021年12月1日更新 印刷ページ表示

構築物(例:専用通路・看板・電線等)を設けて道路・水路等を使用する場合は町の占用許可が必要です。原則として占用料を町へ納めていただきます。暗渠(蓋のされている水路)の上に無許可で物を置いたりして使用してはいけません。また、歩道上に物品等を置くことや路上駐車は、思わぬ事故を招く一因となりますので、絶対にやめましょう。

道路・歩道等を何らかの目的で掘削する場合は、事前に用地課への届出が必要となります。掘削した跡は、自費で復旧していただくか町が復旧してその費用を負担していただきます。

また、道路や道路の付属物(ガードレール・街路灯等)を傷つけたり、壊したりした場合も自費で原状に復旧していただくか町が復旧してその費用を負担していただきます。

道路は、広く・正しく・美しく、みんなで仲良く使いましょう。

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