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帯状疱疹ワクチン予防接種について
帯状疱疹ワクチンの予防接種について
帯状疱疹ワクチンは、帯状疱疹やその合併症の発病及び重症化の予防の効果を国が認め、令和7年度から予防接種法に基づく定期接種となりました。
ワクチンには2種類あり、接種回数や接種方法等の特徴が異なりますので、医師等にご相談の上、お選びください。ただし、ワクチンの交互接種(不活化ワクチン1回目を接種した後、生ワクチンを接種する等)については定期接種として認められません。
種類 |
生ワクチン (乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」) |
不活化ワクチン (乾燥組換え帯状疱疹ワクチン 「シングリックス」) |
---|---|---|
接種回数 | 1回 | 2回(2か月間隔) |
接種方法 | 皮下 | 筋肉内 |
持続性 | 5年程度 | 少なくとも10年 |
発症予防効果 |
(1)50歳~59歳 約70% (2)60歳以上 約50% |
(1)50歳以上 約97% (2)70歳以上 約90% |
自己負担額 | 2,700円 | 1回7,000円(2回分14,000円) |
帯状疱疹の定期予防接種は義務ではなく、個人的な予防のために行うものであることから、本人が接種を希望する場合にのみ予防接種を行います。接種前に医師による健康状態の十分なチェックを受け、予防接種の必要性や副反応について十分に納得されたうえで接種を受けてください。
帯状疱疹とは
50歳以上になると発症率が高くなり、80歳までに約3人に1人が発症すると言われています。
定期接種の対象年齢の人へ
対象者
次の(1)、(2)いずれかに該当する人で、これまでに一度も帯状疱疹ワクチン接種を受けていない人は、接種券を使用し、接種券に記載の金額で接種を受けることができます。
(1) 令和7年度に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、100歳になる人
※令和7年度に限り101歳以上の人も対象となります。
令和8年3月31日時点の年齢 | 生年月日(誕生日前でも接種可能です) |
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65歳 | 昭和35年4月2日~昭和36年4月1日 |
70歳 | 昭和30年4月2日~昭和31年4月1日 |
75歳 | 昭和25年4月2日~昭和26年4月1日 |
80歳 | 昭和20年4月2日~昭和21年4月1日 |
85歳 | 昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 |
90歳 | 昭和10年4月2日~昭和11年4月1日 |
95歳 | 昭和5年4月2日~昭和6年4月1日 |
100歳 | 大正14年4月2日~大正15年4月1日 |
101歳以上(令和7年度のみ) | 大正14年4月1日以前 |
※上記の生年月日の人は令和7年度のみの定期接種となります。5年後の令和12年度からは「接種日時点で65歳の人」が対象となる予定です。
(2) 接種日において60歳~64歳の人で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有する人(ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がいの身体障害者手帳1級)
定期接種の対象年齢以外の人へ 帯状疱疹ワクチン予防接種の接種費用の一部を助成
対象者
(1) 定期接種の対象年齢ではない人
(2) 接種日時点で、湯河原町に住民登録がある満50歳以上の人
(3) これまで町が実施した帯状疱疹ワクチン予防接種の助成を受けていない人
助成対象の予防接種
助成の対象となる予防接種は、令和6年4月1日以降に接種された下記の予防接種です。
種類 |
乾燥弱毒性生水痘ワクチン(生ワクチン) |
乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(不活化ワクチン) |
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助成額 | 5,000円 | 1回につき10,000円 |
接種回数 | 1回 | 2回(2か月間隔) |
申請方法
(1) 助成金支給申請書
(2) 振込先が分かる書類(通帳、キャッシュカードなど)の写し
(3) 領収書の原本
(4) 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)の写し
町内取扱い医療機関
病院名 | 生ワクチン | 不活化ワクチン |
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山崎小児科医院 | 〇 | 〇 |
湯河原胃腸病院 | 〇 | 〇 |
草柳小児科医院 | ― | 〇 |
五十子内科医院 | 〇 | 〇 |
山口外科医院 | ― | 〇 |
Jcho湯河原病院 |
〇 | 〇 |
川崎内科医院 | 〇 | 〇 |
後藤耳鼻咽喉科クリニック | ― | 〇 |
湯河原クリニック | 〇 | 〇 |
浜辺の診療所 | ― | 〇 |
川越内科クリニック | ― | 〇 |