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妊婦のための支援給付事業
妊婦のための支援給付金事業
令和7年4月から、すべての妊婦に寄り添い、妊娠期から切れ目のない支援を行うことを目的とした、子ども・子育て支援法による「妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)」を支給します。
※令和7年度中の経過措置:令和7年3月31日までに出生したお子さまのいるご家庭は旧制度の「出産・子育て応援交付金」の対象となります。下欄の注意事項をご覧ください。
※令和7年度中の経過措置:令和7年3月31日までに出生したお子さまのいるご家庭は旧制度の「出産・子育て応援交付金」の対象となります。下欄の注意事項をご覧ください。
給付金の対象者
妊婦のための支援給付の対象者は次の要件をすべて満たす人です。
⑴ 申請時点で湯河原町に住民登録がある妊産婦
※町外へ転出した人は、対象になりません。
⑵ 医師(医療機関)による胎児の心拍の確認ができている人
⑶ 他市町村で妊婦支援給付金を受け取っていない人
⑴ 申請時点で湯河原町に住民登録がある妊産婦
※町外へ転出した人は、対象になりません。
⑵ 医師(医療機関)による胎児の心拍の確認ができている人
⑶ 他市町村で妊婦支援給付金を受け取っていない人
給付金の支給額
●1回目の支給… 妊娠時5万円
※令和7年4月1日以降に妊娠届け出の時、面談を受けた妊婦の人に、申請のご案内をいたします。
●2回目の支給… 妊娠したお子さん1人につき、5万円
※令和7年4月1日以降に出産し、赤ちゃん訪問等を受けた人に、申請のご案内をいたします。
※2回目の支給については、流産・死産などで妊娠が継続されなかった人についても支給対象となります。詳細はお問い合わせください。
※令和7年4月1日以降に妊娠届け出の時、面談を受けた妊婦の人に、申請のご案内をいたします。
●2回目の支給… 妊娠したお子さん1人につき、5万円
※令和7年4月1日以降に出産し、赤ちゃん訪問等を受けた人に、申請のご案内をいたします。
※2回目の支給については、流産・死産などで妊娠が継続されなかった人についても支給対象となります。詳細はお問い合わせください。
支給方法
申請していただいた後、審査をし、交付の決定後に妊婦給付認定通知書を交付し、指定された妊産婦の口座へ振り込みします。
※申請書の受理から、振り込みまで1~2か月ほど要しますのでご了承ください。
※内容等の審査に通常より時間がかかる場合は、その都度、連絡いたします。
※申請書の受理から、振り込みまで1~2か月ほど要しますのでご了承ください。
※内容等の審査に通常より時間がかかる場合は、その都度、連絡いたします。
注意事項
令和7年3月31までに妊娠の届け出をして「出産応援交付金」を受給された人は「妊婦のための支援給付金」の「1回目」は対象外となります。
また、「1回目」の対象外の人のうち、令和7年4月1日以降に出産等された人は「妊婦のための支援給付金」の「2回目」の対象となります。旧制度の「出産・子育て応援交付金事業」について、ご不明な点がございましたら、保健センターまでお問い合わせください。
また、「1回目」の対象外の人のうち、令和7年4月1日以降に出産等された人は「妊婦のための支援給付金」の「2回目」の対象となります。旧制度の「出産・子育て応援交付金事業」について、ご不明な点がございましたら、保健センターまでお問い合わせください。