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妊婦のための支援給付事業

ページID:0026101 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

妊婦のための支援給付金事業

 すべての妊婦に寄り添い、妊娠期から切れ目のない支援を行うことを目的とした、子ども・子育て支援法による「妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)」を支給します。

給付金の対象者

妊婦のための支援給付の対象者は次の要件をすべて満たす人です。 
 ⑴ 申請時点で湯河原町に住民登録がある妊産婦 
   ※町外へ転出した人は、対象になりません。
 ⑵ 医師(医療機関)による胎児の心拍の確認ができている人
 ⑶ 他市町村で妊婦支援給付金を受け取っていない人

給付金の支給額

●1回目の支給… 妊娠時5万円
 ※妊娠届け出の時、面談を受けた妊婦の人に、申請のご案内をいたします。

●2回目の支給… 妊娠したお子さん1人につき、5万円
 ※出産等し、赤ちゃん訪問等を受けた人に、申請のご案内をいたします。
 ※2回目の支給については、流産・死産などで妊娠が継続されなかった人についても支給対象となります。詳細はお問い合わせください。

支給方法

 申請していただいた後、審査をし、交付の決定後に妊婦給付認定通知書を交付し、指定された妊産婦の口座へ振り込みします。
 ※申請書の受理をしたあと、翌月末までに振り込みをすることを基本としています。ご了承ください。
 ※内容等の審査に通常より時間がかかる場合は、その都度、連絡いたします。
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