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妊娠を望むご夫婦等へ 不妊治療費助成事業のお知らせ
不妊治療を受けているご夫婦等へのお知らせ
町では、妊娠を望み治療に取り組むご夫婦等が安心して治療を受けることができるよう、令和8年10月1日(令和8年4月1日適用)から、不妊治療費の一部を助成します。
令和8年4月1日以降に終了した「一般不妊治療と併せて受けた先進医療の費用」及び「全額自己負担の自由診療の費用」の一部が助成対象です。
※先進医療とは、保険診療としては認められていない先進的な医療技術等について、安全性・有効性等を確保するための施設基準等を満たした施設での、保険診療と保険外診療との併用を認める制度で、保険診療の治療費は3割が患者負担ですが、併せて行われた先進医療分の治療費は、10割が患者負担となっています。
湯河原町不妊治療費助成事業のご案内 [PDFファイル/400KB]
不妊治療費の助成
次の要件すべてを満たす夫婦等
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夫婦のいずれかが本町の住民基本台帳に登録されていること
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治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること
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法律上の婚姻をしているまたは事実婚関係であること
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先進医療等の実施医療機関で不妊治療を受けていること
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不妊治療によらなければ妊娠の見込みがないまたは可能性が極めて低いと医師に診断されていること
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他の市町村から同一の助成を受けていないこと
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町税等の滞納がないこと
ただし、次に掲げる治療は助成の対象外です。
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夫婦(事実婚を含む)以外の第三者から精子、卵子または胚の提供を受けて行う不妊治療
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妻が卵巣および子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を第三者の子宮に医学的な方法で注入してこの第三者に妊娠および出産をしてもらう方法。
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夫婦の精子および卵子は使用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を第三者の子宮に医学的な方法で注入して妊娠および出産をしてもらう方法
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神奈川県がん患者妊孕性温存治療費助成事業実施要綱に基づき助成を受けた治療
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死別等の理由により夫婦でなくなった後、胚の移植を行う不妊治療
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妻の年齢が満43歳に達した後に開始した治療
| 区分 | 先進医療 | 自由診療 |
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| 対象となる治療 | 一般不妊治療(保険適用)と併せて実施した先進医療 | 全額自己負担の自由診療 |
| 助成額 | 1回の治療でかかった費用の10分の7で上限10万円 |
1回の治療でかかる自己負担が30万円を超えた分で上限10万円 |
| ※「1回の治療」とは、医師が判断した採卵準備のための投薬開始等の治療計画を作成した日等から、妊娠の確認等(医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合を含む。)に至るまでの体外受精等の実施の一連の過程を1回の治療とします。 | ||
| 実施医療機関 |
保険診療と併用可能な先進医療の実施医療機関として届出または承認を受けている医療機関であること
先進医療実施機関 <神奈川県ホームページ><外部リンク> |
日本産婦人科学会登録施設であること
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| 助成回数 |
治療初日における妻の年齢 ・40歳未満 … 1子ごとに6回まで ・40歳以上43歳未満 … 1子ごとに3回まで |
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| 申請期限 |
1回の治療の終了から6か月以内 (令和8年4月~9月に終了した場合は令和9年3月31日まで) ※「治療終了日」とは、妊娠確認検査をした日(妊娠の有無を問いません。)または医師の判断によりやむを得ず治療を中止した日のいずれかとなり、助成金申請に際し、主治医が作成する受診等証明書の「今回の治療期間」の「終了」の欄に記載された日となります。主治医にご確認ください。 |
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| 必要書類 |
□ 1 湯河原町不妊治療費助成申請書様式第1号 [Wordファイル/50KB] □ 2 不妊治療受診等証明書様式第2号 [Wordファイル/56KB] □ 3 医療機関が発行した領収書および診療明細書のコピー □ 4 【夫婦の住所が異なる場合】婚姻の届出をしている夫婦であることを証明する書類 夫婦の戸籍謄(抄)本 ※コピー不可 □ 5 申請者名義の振込先口座を確認できるもののコピー(通帳など) □ 6 【事実婚夫婦の場合】事実婚関係に関する申立書様式第3号 [Wordファイル/36KB] |
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| 申請方法 |
窓口または郵送で健康こどもみらい課へ 提出(郵送)先 〒259-0392 湯河原町中央2-2-1 湯河原町健康こどもみらい課 不妊治療費助成事業担当 |
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湯河原町不妊治療費助成事業実施要綱 [PDFファイル/181KB]
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