ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 医療・健康 > 妊娠・出産 > 妊娠を望むご夫婦等へ 不妊治療費助成事業のお知らせ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 子育て > 子育て支援 > 妊娠を望むご夫婦等へ 不妊治療費助成事業のお知らせ

本文

妊娠を望むご夫婦等へ 不妊治療費助成事業のお知らせ

ページID:0030446 更新日:2026年10月1日更新 印刷ページ表示

不妊治療を受けているご夫婦等へのお知らせ

 町では、妊娠を望み治療に取り組むご夫婦等が安心して治療を受けることができるよう、令和8年10月1日(令和8年4月1日適用)から、不妊治療費の一部を助成します。

 令和8年4月1日以降に終了した「一般不妊治療と併せて受けた先進医療の費用」及び「全額自己負担の自由診療の費用」の一部助成します。

湯河原町不妊治療費助成事業のご案内 [PDFファイル/400KB]

不妊治療費の助成

次の要件すべてを満たす夫婦等

  1. 不妊治療開始時点で法律上の婚姻をしているまたは事実婚であること
  2. 申請の時点において、夫婦等の両方または一方が湯河原町に住民登録があること
  3. 夫婦等のいずれも町税等の滞納がないこと

ただし、次に掲げる治療は助成の対象外です。

  1. 夫婦(事実婚を含む)以外の第三者から精子、卵子または胚の提供を受けて行う不妊治療
  2. 妻が卵巣および子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を第三者の子宮に医学的な方法で注入してこの第三者に妊娠および出産をしてもらう方法。
  3. 夫婦の精子および卵子は使用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を第三者の子宮に医学的な方法で注入して妊娠および出産をしてもらう方法
  4. 神奈川県がん患者妊孕性温存治療費助成事業実施要綱に基づき助成を受けた治療
  5. 死別等の理由により夫婦でなくなった後、胚の移植を行う不妊治療
  6. 妻の年齢が満43歳に達した後に開始した治療
 
区分 先進医療 自由診療
対象となる治療 一般不妊治療(保険適用)と併せて実施した先進医療 全額自己負担の自由診療
助成額 10分の7で上限10万円

30万円を超えた分で上限10万円

実施医療機関

保険診療と併用可能な先進医療の実施医療機関として届出または承認を受けている医療機関であること

 

​先進医療実施機関 <神奈川県ホームページ><外部リンク>

日本産婦人科学会登録施設であること​

 

日本産科婦人科学会 施設検索 <日本産科婦人科学会ホームページ><外部リンク>

助成回数

治療初日における妻の年齢

 ・40歳未満 … 1子ごとに6回まで

 ・40歳以上43歳未満 … 1子ごとに3回まで

申請期限

治療終了から6か月以内

(令和8年4月~9月に終了した場合は令和9年3月31日まで)

必要書類

□ 1 湯河原町不妊治療費助成申請書様式第1号 [Wordファイル/50KB]

□ 2 不妊治療受診等証明書様式第2号 [Wordファイル/56KB]

□ 3 医療機関が発行した領収書および診療明細書

□ 4 【夫婦の住所が異なる場合】婚姻の届出をしている夫婦であることを証明する書類

□ 5 【事実婚夫婦の場合】事実婚関係に関する申立書様式第3号 [Wordファイル/36KB]

申請方法

窓口または郵送で健康こどもみらい課へ

提出(郵送)先

〒259-0392

湯河原町中央2-2-1

湯河原町健康こどもみらい課 不妊治療費助成事業担当

湯河原町不妊治療費助成事業実施要綱 [PDFファイル/181KB]

 

関連情報リンク​

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)