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家庭的保育事業について

ページID:0030870 更新日:2026年10月1日更新 印刷ページ表示

家庭的保育事業とは

 町の認可事業(特定地域型保育事業)の一つとして、保護者に代わって家庭的保育者(※)が自宅等において家庭的な雰囲気の中で保育する制度です。

※市町村長が行う研修を修了した保育士又は保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市町村長が認めるもの

対象年齢

原則として3歳未満

※卒園後、町立保育園への入園が希望される場合は、入園選考基準において加点されます。

定員

5人以下

入所基準

保護者の保育に必要性があること

利用について

家庭的保育事業の利用については、認可の保育所と同様に町に申込をし、利用調整ののち利用決定となります。

保育料についても保育所同様、保護者の市町村民税により決定します。

 

※現在湯河原町では家庭的保育事業を実施しておりません。

 

家庭的保育事業の実施について

家庭的保育事業の実施を検討する場合は、事前に健康こどもみらい課児童福祉係(電話:0465-63-2111 内線365・366)までご相談ください。