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こども性暴力防止法が始まります【令和8年12月25日施行】

ページID:0031139 更新日:2026年10月21日更新 印刷ページ表示

 教育・保育などの子どもに接する場での子どもへの性暴力を防ぎ、子どもの心と身体を守るため、令和6年6月に「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」が成立し、令和8年12月25日に施行されます。

 法施行後は学校や保育所、学習塾など、子どもに対して教育・保育を行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められるようになります。

≪こども家庭庁≫

https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou<外部リンク>

≪こども性暴力防止法の概要について≫

こども性暴力防止法の概要について [PDFファイル/2.03MB]

【対象事業者】

 こどもに教育・保育などを提供する事業のうち、以下の事業・業務が対象となります。

 学校、認可保育所などは、公立・私立を問わず、性暴力を防ぐための取組が義務となります。それ以外(学童クラブ、学習塾、スポーツクラブなど)は国が認定することで、制度の対象となります。

対象

                            (こども家庭庁より)

【教育・保育などを行う事業者の皆さんへ】

・制度開始後、対象事業者は、従事者に性犯罪前科の有無を確認することが求められます。

・性犯罪前科が確認された場合には、性暴力の恐れがあるとの判断の下、配置転換等の雇用管理上の措置が必要となります。

・制度開始後のトラブル防止のため、制度開始前から、採用選考の際、誓約書等で求職者の性犯罪前科の有無を確認しておいてください。

≪事業者向け全国説明会≫

全国説明会パンフレット [PDFファイル/750KB]

【子どもに接する現場で働く皆さんへ】

・こどもに接する現場で働く方は、性犯罪前科の有無の確認が必要になります。

・性犯罪前科があると、性暴力の恐れがあるとの判断の下、こどもに接する業務に就くことができなくなります。

【こどもを性暴力から守るためにできること】

 性犯罪にあったこどもが発するサインを周囲の大人が見逃さないことが大切です。政府広報オンラインでは被害にあったこどもが見せる心身の変化等のサインやこどもの性被害に気づいたときの対応、相談先を紹介しています。

 また、性被害を防ぐために、ふだんからこどもに伝えておきたいことも紹介しています。

≪政府広報オンライン こどもを性暴力から守るために周囲の大人ができること≫

https://www.gov-online.go.jp/article/202312/entry-5240.html<外部リンク>

​こどもをまもろう

 

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