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転入・転出・町内転居するときは

ページID:0001841 更新日:2023年5月25日更新 印刷ページ表示

水道使用の開始・中止・変更のお申し込みは、水道の使用を開始・中止・変更するの3日前までにご連絡をお願いします。
なお、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始の水道使用の開始・中止・変更は、お受けできません。

給水契約の定型約款について

令和2年4月1日施行の民法改正により「定型約款」に関する規定が新設され、水道の給水契約に関してもその適用を受けます。

町営水道の給水契約の定型約款については、下記リンク先をご確認ください。
給水契約の定型約款について

なお、「定型約款」については事業体ごとに異なりますので、湯河原町営水道以外の事業体との給水契約にかかる定型約款については、宮下簡易水道組合にお問い合わせください。

転入するとき

湯河原町には、町営水道が給水する地域と宮下簡易水道組合が給水する地域があります。お引越し等により水道を使いたい場合は、お住まいになる建物に給水している事業体へ直接ご連絡ください。

各事業体の給水区域

町営水道 

下記以外の給水区域

町営水道へのお申し込みは、直接窓口にお越しいただくか、電話で連絡をいただく場合のほか、郵便・Fax・電子メールでも受け付けていますので、水道使用開始(中止・変更)申込書 に必要事項をご記入のうえ下記までお送りください。
水道使用開始(中止・変更)申込書は、こちらからダウンロードしてください。

〒259-0392 神奈川県足柄下郡湯河原町中央2-2-1
湯河原町役場 水道課 宛
Tel 0465-63-2111 内線751~754
Fax 0465-64-0300

宮下簡易水道組合

Tel 0465-62-4651​​

所在地

神奈川県足柄下郡湯河原町宮下626-1

給水区域

宮下番地の一部、土肥4・5丁目、土肥1・6丁目の一部

転出するとき

給水を受けている町営水道か宮下簡易水道組合へ、水道の使用中止をご連絡ください。
前回検針日から転出される日までの使用水量が「清算分」として料金が発生しますので、必ず転出先の住所・電話番号等連絡先をご連絡ください。
また、料金を口座振替されている方は、「清算分」の引き落としまで、その口座を残しておくようお願いします。請求前に解約されてしまった場合は、納入通知書でお支払いいただきます。
なお、下水道が接続されている建物の場合は、上記水道の使用中止をご連絡いただければ、自動的に下水道の手続きがされます。

(例) 町営水道料金の清算分

上水道料の清算分

  1. (期間A) 10月分 (8月1日~10月1日までの使用分)
  2. (期間B) 10月分 清算分 (10月2日~10月20日までの使用分)

前回検針日が10月1日で転出日が10月20日の場合、通常分(8月9月使用分)と、清算分(10月2日~10月20日までの使用分)を請求します。

※転出日により、清算分の請求月が、転出日の翌月になる場合があります。

(例) 下水道使用料の清算分(町営水道利用の場合)

下水道料の清算分

  1. (期間A)  10月分 (8月1日~10月1日までの使用分の半分)
  2. (期間A)  11月分 (8月1日~10月1日までの使用分の半分)
  3. (期間B)  11月分 清算分 (10月2日~10月20日までの使用分)

前回検針日が10月1日で転出日が10月20日の場合、8月9月使用分を10月と11月の2回に分けて請求します。
更に10月2日~10月20日までの使用分を清算分として請求します。

※例のように町営水道(隔月検針)の場合は、転出日により通常分と清算分が同月に賦課される場合もありますが、簡易水道組合から給水している場合の下水道使用料の清算分については翌月の賦課となります。

町内転居について

給水を受けている町営水道か宮下簡易水道組合へ水道の使用中止を連絡するとともに、町内転居先に給水している町営水道か宮下簡易水道組合へ水道の使用開始を連絡してください。
転居前及び転居後の建物が下水道と接続されている場合は、上記水道の使用中止をご連絡いただければ、自動的に下水道の手続きがされます。
なお、転居前所在地で清算分が発生する場合がありますのでご注意ください。(上記「転出するとき」をご参照のこと)