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水道料金について

ページID:0001845 更新日:2021年12月1日更新 印刷ページ表示

給水契約の定型約款について

令和2年4月1日施行の民法改正により「定型約款」に関する規定が新設され、水道の給水契約に関してもその適用を受けます。

給水契約の定型約款については、下記リンク先をご確認ください。
給水契約の定型約款について

町営水道料金について(令和元年10月1日適用)

  水道検針は2か月に1回、該当月の上旬に行い、検針日に計量した水量の2分の1を検針月、残りの2分の1を翌月に請求します。

例)8月1日(前回検針日6月1日)に検針し、2か月分の使用水量が21立方メートルの場合の料金算定
使用期間 検針水量 算定水量 請求料金 請求時期
6月2日~
8月1日
21立方メートル 11立方メートル 8月請求分(前期請求分) 検針月(8月)
10立方メートル 9月請求分(後期請求分) 検針月の翌月(9月)

※使用水量が奇数の場合、2等分したときの端数は前期請求分を切り上げ、後期請求分を切り捨てます。

1か月当たりの水道料金表
基本料金(税抜き) 基本料金を超える料金 (1立方メートルにつき・税抜き)
10立方メートルまで 11立方メートル~30立方メートル 31立方メートル~50立方メートル 51立方メートル~100立方メートル 101立方メートル以上
774円 84円 91円 97円 105円

基本料金 ( 10立方メートルまで ) + { ( 算定水量 - 基本水量 ) × 単価 } ] × 1.10 = 水道料金
※請求時の金額に1円未満の端数が生じたときは切り捨てます。

水道料金早見表

メーター検針及び請求する時期について

  • 町営水道では2か月に1回、該当月の上旬にメーターの検針を行いますが、地域によって検針時期が異なります(詳細は下表のとおり。)。
  • 納期限については、基本的には請求月の月末ですが、月末が金融機関等の休業日の場合は、翌営業日となります。
地域別の検針スケジュールと請求月
  城堀・鍛冶屋・中央の一部
奥湯河原・温泉場・宮上・宮下
城堀・鍛冶屋・中央の一部
門川・吉浜・川堀・福浦
検針 請求(使用月分) 検針 請求(使用月分)
4月   2月分 2月分
5月 3月分   3月分
6月   4月分 4月分
7月 5月分   5月分
8月   6月分 6月分
9月 7月分   7月分
10月   8月分 8月分
11月 9月分   9月分
12月   10月分 10月分
1月 11月分   11月分
2月   12月分 12月分
3月 1月分   1月分
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