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水道料金について
給水契約の定型約款について
令和2年4月1日施行の民法改正により「定型約款」に関する規定が新設され、水道の給水契約に関してもその適用を受けます。
給水契約の定型約款については、下記リンク先をご確認ください。
給水契約の定型約款について
町営水道料金について(令和元年10月1日適用)
水道検針は2か月に1回、該当月の上旬に行い、検針日に計量した水量の2分の1を検針月、残りの2分の1を翌月に請求します。
使用期間 | 検針水量 | 算定水量 | 請求料金 | 請求時期 |
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6月2日~ 8月1日 |
21立方メートル | 11立方メートル | 8月請求分(前期請求分) | 検針月(8月) |
10立方メートル | 9月請求分(後期請求分) | 検針月の翌月(9月) |
※使用水量が奇数の場合、2等分したときの端数は前期請求分を切り上げ、後期請求分を切り捨てます。
基本料金(税抜き) | 基本料金を超える料金 (1立方メートルにつき・税抜き) | |||
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10立方メートルまで | 11立方メートル~30立方メートル | 31立方メートル~50立方メートル | 51立方メートル~100立方メートル | 101立方メートル以上 |
774円 | 84円 | 91円 | 97円 | 105円 |
[ 基本料金 ( 10立方メートルまで ) + { ( 算定水量 - 基本水量 ) × 単価 } ] × 1.10 = 水道料金
※請求時の金額に1円未満の端数が生じたときは切り捨てます。
水道料金早見表
メーター検針及び請求する時期について
- 町営水道では2か月に1回、該当月の上旬にメーターの検針を行いますが、地域によって検針時期が異なります(詳細は下表のとおり。)。
- 納期限については、基本的には請求月の月末ですが、月末が金融機関等の休業日の場合は、翌営業日となります。
城堀・鍛冶屋・中央の一部 奥湯河原・温泉場・宮上・宮下 |
城堀・鍛冶屋・中央の一部 門川・吉浜・川堀・福浦 |
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検針 | 請求(使用月分) | 検針 | 請求(使用月分) | |
4月 | 2月分 | 〇 | 2月分 | |
5月 | 〇 | 3月分 | 3月分 | |
6月 | 4月分 | 〇 | 4月分 | |
7月 | 〇 | 5月分 | 5月分 | |
8月 | 6月分 | 〇 | 6月分 | |
9月 | 〇 | 7月分 | 7月分 | |
10月 | 8月分 | 〇 | 8月分 | |
11月 | 〇 | 9月分 | 9月分 | |
12月 | 10月分 | 〇 | 10月分 | |
1月 | 〇 | 11月分 | 11月分 | |
2月 | 12月分 | 〇 | 12月分 | |
3月 | 〇 | 1月分 | 1月分 |