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水道料金について

ページID:0001845 更新日:2021年12月1日更新 印刷ページ表示

給水契約の定型約款について

令和2年4月1日施行の民法改正により「定型約款」に関する規定が新設され、水道の給水契約に関してもその適用を受けます。

給水契約の定型約款については、下記リンク先をご確認ください。
給水契約の定型約款について

町営水道料金について(令和元年10月1日適用)

  水道検針は2か月に1回、該当月の上旬に行い、検針日に計量した水量の2分の1を検針月、残りの2分の1を翌月に請求します。

例)8月1日(前回検針日6月1日)に検針し、2か月分の使用水量が21立方メートルの場合の料金算定
使用期間 検針水量 算定水量 請求料金 請求時期
6月2日~
8月1日
21立方メートル 11立方メートル 8月請求分(前期請求分) 検針月(8月)
10立方メートル 9月請求分(後期請求分) 検針月の翌月(9月)

※使用水量が奇数の場合、2等分したときの端数は前期請求分を切り上げ、後期請求分を切り捨てます。

1か月当たりの水道料金表
基本料金(税抜き) 基本料金を超える料金 (1立方メートルにつき・税抜き)
10立方メートルまで 11立方メートル~30立方メートル 31立方メートル~50立方メートル 51立方メートル~100立方メートル 101立方メートル以上
774円 84円 91円 97円 105円

[ 基本料金 ( 10立方メートルまで ) + { ( 算定水量 - 基本水量 ) × 単価 } ] × 1.10 = 水道料金
※請求時の金額に1円未満の端数が生じたときは切り捨てます。

水道料金早見表

メーター検針及び請求する時期について

  • 町営水道では2か月に1回、該当月の上旬にメーターの検針を行いますが、地域によって検針時期が異なります(詳細は下表のとおり。)。
  • 納期限については、基本的には請求月の月末ですが、月末が金融機関等の休業日の場合は、翌営業日となります。
地域別の検針スケジュールと請求月
  城堀・鍛冶屋・中央の一部
奥湯河原・温泉場・宮上・宮下
城堀・鍛冶屋・中央の一部
門川・吉浜・川堀・福浦
検針 請求(使用月分) 検針 請求(使用月分)
4月   2月分 〇 2月分
5月 〇 3月分   3月分
6月   4月分 〇 4月分
7月 〇 5月分   5月分
8月   6月分 〇 6月分
9月 〇 7月分   7月分
10月   8月分 〇 8月分
11月 〇 9月分   9月分
12月   10月分 〇 10月分
1月 〇 11月分   11月分
2月   12月分 〇 12月分
3月 〇 1月分   1月分
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