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指定給水装置工事事業者の更新制度導入について
指定の有効期間が、無期限から5年になりました
平成30年12月12日に「水道法の一部を改正する法律」が公布され、水道法第25条の3の2に、指定給水装置工事事業者の指定の効力は、5年ごとに更新をしなければ失効することが規定され、令和元年10月1日から施行されました。
このため現在湯河原町営水道から指定を受けている指定給水装置工事事業者の方につきましても、指定の有効期間が経過する前に更新の手続きを行っていただく必要があります。なお、指定を受けてから既に5年を経過している事業者の方には、政令により指定を受けた時期によって経過措置が設けられています。
指定を受けた日 | 政令で定められた初回更新までの有効期間 |
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平成10年4月1日~平成11年3月31日 | 令和元年9月30日~令和2年9月29日 |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 | 令和元年9月30日~令和3年9月29日 |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 | 令和元年9月30日~令和4年9月29日 |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 令和元年9月30日~令和5年9月29日 |
平成25年4月1日~令和元年9月30日 | 令和元年9月30日~令和6年9月29日 |
また、更新手続きの方法や申請書類の提出時期等につきましては、水道事業者ごとに異なりますので、複数の水道事業者から指定を受けている場合は、指定をした水道事業者にご確認くださいますようお願いいたします。
なお、更新が必要となる事業者の皆さまにつきましては通知を発送いたします。
更新手続きについて
指定更新の要件は、新規指定と同様です。
更新に必要な書類
- 指定給水装置工事事業者指定申請書
- 誓約書
- 機械器具調書
- (法人の場合)定款の写し及び登記事項証明書
- (個人の場合)住民票
- 選任する主任技術者の確認書類(免状の写しまたは技術者証の写し)
- 給水装置工事事業者指定票(原本)
上記のほか、次の項目について確認させていただき、公表する場合があります。
- 指定給水装置工事事業者の講習の受講実績
- 指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等)
- 給水装置工事主任技術者等の研修会の受講状況
- 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
指定更新手数料
1件につき5,000円(非課税)
指定に関する各種変更手続きについて
変更の届出がされていない場合、指定の更新ができない場合があります。事前に変更手続きをお願いします。
各種変更の届出の提出は、変更年月日から30日以内となっています。変更の届出をしていなかった場合、指定の更新ができない場合があります。また、変更の届出をしない場合、指定を取り消す場合もあります。届出漏れの無いよう、ご注意ください。