本文
漏水を発見したときは
宅地内で漏水を発見したときは
宅地内や私道内埋設の個人管は、所有者の管理となりますので、修理は自己負担となります。
修理は、「町指定給水装置工事事業者」 に依頼をしてください。
「町指定給水装置工事事業者」が分からないときは、水道課までお問い合わせください。
道路上で漏水を発見したときは
役場水道課までご連絡ください。休日や夜間の場合は、宿直が受け付けます。
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宅地内や私道内埋設の個人管は、所有者の管理となりますので、修理は自己負担となります。
修理は、「町指定給水装置工事事業者」 に依頼をしてください。
「町指定給水装置工事事業者」が分からないときは、水道課までお問い合わせください。
役場水道課までご連絡ください。休日や夜間の場合は、宿直が受け付けます。