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「水道管の点検」を名乗る訪問業者にご注意ください。

ページID:0031052 更新日:2026年10月21日更新 印刷ページ表示

町の職員や委託事業者を装った不審な訪問にご注意ください

湯河原町全域において、「水道管の点検をする」などと説明し、個人のお宅を訪問して、家屋内への立入りを求める事例が確認されています。

町の職員や委託事業者は、お客様からのご依頼がない限り、家屋に入っての調査や点検などは一切行っておりませんので、ご注意ください。

「上下水道課から依頼されて来た」「町から言われて点検している」などと説明された場合でも、すぐに家の中へ入れることや、修理・工事を依頼することはせず、上下水道課へご連絡ください。

不審な訪問があった場合は、次の点にご注意ください

  1. 家屋への立入りを求められても、すぐに応じない
  2. その場で修理や工事の契約をしない
  3. 相手に身分証の提示を求め、業者名、担当者名、連絡先などを確認する
  4. 「町から依頼された」と言われた場合は、上下水道課へ確認する

事例1:検針業者が変わり、挨拶に来たので家の中に入れてほしい

検針業者が変わった際に挨拶を行い家屋内に入ることはありません。

事例2:「湯河原町から委託されて水道管の点検に回っています。来週改めて訪問します」と言っていた。名刺はもらえず「役場に確認します」と伝えると帰っていった。

町から業務を委託し訪問する際には、必ず身分証を携帯しております。

必ず身分証の提示を求め確認してください。

事例3:家族が年齢、名前を教えてしまい何かにサインしてしまった。

工事や商品の購入などについて本当に必要かどうか、契約内容や金額などよく確認し、納得できない契約は毅然とした態度で断りましょう。また、代金を支払ってしまった場合でも、訪問販売の場合はクーリング・オフの制度があります。契約書面を受け取った日から8日間は無条件で契約を解除し、支払った代金の返金の請求ができます。

困ったときは消費生活センターにご相談ください。

小田原市消費生活センター
相談時間
午前9時30分~正午まで、午後1時00分~4時00分まで(月~金曜日)
※土・日曜日、祝日・年末年始は休み
電話番号
0465-33-1777

職員や事業者の訪問にあたって

  1. 町の職員は、職員証を携帯しています。
  2. 水道メーター検針で訪問する場合には、町が発行した身分証明書を携帯しています。
  3. メーター取替で訪問する場合には、事前に通知を投函し日時をお伝えしたうえで取替を行います。
 

不審な点があったり、少しでも「おかしいな?」と思ったら、上下水道課へお問い合わせください。