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ひとり親家庭等医療費助成

ページID:0001003 更新日:2025年5月22日更新 印刷ページ表示

医療

ひとり親家庭等医療費助成

制度について

 ひとり親家庭等の健康保険で医療を受けた時の医療費を助成することにより、経済的負担を減らし、生活の安定と自立を支援するものです。

※令和3年4月診療分からは、一部負担金が廃止になりました。

助成内容

 保険診療の自己負担分が無料になります。ただし、他の公費負担制度が優先される場合には、残りの自己負担分が助成対象となります。

 保険が適用されないもの(健康診断・予防接種・選定療養費・薬の容器代・入院時の差額ベッド代や食事療養費、文書料など)は助成対象外です。

対象者

湯河原町に住所があり、次のいずれかに該当する18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童(中度以上の障がいがある児童及び高等学校に在学している児童の場合は20歳未満)とその児童を監護している父または母及び養育者

 (1)父または母が死亡した児童

 (2)父母が婚姻を解消した児童

 (3)父または母が重度の障がいの状態にある児童

 (4)父または母の生死が明らかでない児童

 (5)父または母から1年以上遺棄されている児童

 (6)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

 (7)父または母が1年以上拘禁されている児童

 (8)父または母が婚姻しないで生まれた児童

 (9)(1)~(8)に該当するかどうかが明らかでない児童

ただし、次に該当する場合は除きます

  • 生活保護法による生活保護を受けている人
  • 児童福祉法に基づく措置により医療を受けている人
  • 重度障がい者医療費助成を受けている人
  • 本人または扶養義務者の所得が一定の額を超えている人(所得制限は、こども支援課までお問い合わせください)

健康保険証からマイナ保険証への移行について

 こども支援課で、健康保険証の提示をしていただくときに、マイナ保険証に移行されてお手元に健康保険証がない場合は、【健康保険加入を証明する書類】として、次の3点のうち【必要な情報】が明記されている書類の提示をお願いいたします。

 【健康保険加入を証明する書類】※1

  • 資格情報のおしらせ
  • 資格確認書
  • マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」のコピー

 【必要な情報】

 (1)氏名 (2)記号・番号 (3)取得年月日 (4)被保険者名 (5)保険者名 (6)保険者番号

ひとり親医療証の申請に必要なもの

次の書類を添えて、こども支援課で交付申請をしてください

  • ひとり親家庭等医療費助成事業医療証交付申請書(現況届)兼受給者台帳(こども支援課の窓口にあります)
  • 申請者と対象児童の健康保険加入を証明する書類※1
  • 申請者と対象児童のマイナンバーがわかる書類
  • 戸籍謄本(児童扶養手当を申請する場合や児童扶養手当を受給している場合は不要です)
  • 父または母の障がいを理由とするときは、身体障害者手帳の写し

その他、書類が必要な場合があります。

ひとり親医療証の利用の仕方

医療証の利用の仕方
・神奈川県内の受診 「マイナ保険証、または健康保険証」と「ひとり親医療証」を医療機関等の窓口で提示していただくと保険診療分については、自己負担なく無料で受診することができます。

・神奈川県外の受診

・医療証の提示ができなかった場合

「マイナ保険証、または健康保険証」のみで受診し、自己負担分をお支払いいただき、後日償還払い(払い戻し)の手続きをしてください。

・「マイナ保険証、または健康保険証」が提示できなかったため10割全額を支払った場合

・めがね等の治療用装具を作った場合

加入している健康保険にお問い合わせください。健康保険から支給が済み、支給決定通知が届いたら償還払い(払い戻し)の手続きをしてください。
・労災保険の給付を受けるとき ひとり親医療費助成制度はご利用いただけません。
・交通事故等の第三者行為の場合 こども支援課までお問い合わせください。
・学校や幼稚園、保育施設管理下などでけが等をした場合 日本スポーツ振興センターの災害共済給付金に該当する場合は、災害共済給付金が優先されます。ひとり親医療証は利用せず、自己負担分を支払った後、学校等で災害共済給付制度の手続きをしてください。

ひとり親医療証の変更と再交付の手続き

次のような場合には手続きが必要です。申請書・届出書はこども支援課窓口にあります
事由 必要なもの
町内転居・町外転出したとき

・ひとり親医療証

・ひとり親家庭等医療費助成事業申請事項変更(消滅)届

18歳以下の児童を扶養しなくなったとき
婚姻(内縁関係や同居等、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合も含む)したとき
氏名・保護者に変更があったとき

障がい者医療費助成制度の該当になったとき

生活保護の適用を受けたとき

その他、すでに届け出ている内容に変更があったとき

加入している健康保険に変更があったとき

・ひとり親医療証

・受給者全員の健康保険加入を証明する書類※1

・ひとり親家庭等医療費助成事業申請事項変更(消滅)届

ひとり親医療証を紛失、汚損したとき

・汚損したひとり親医療証

・受給者全員の健康保険加入を証明する書類※1

・ひとり親家庭等医療費助成事業申請事項変更(消滅)届

  • ひとり親医療費助成の該当でなくなった場合は、すみやかに医療証をこども支援課まで返却してください。
  • 医療証の紛失により再交付を受けた後、紛失していた医療証を発見した場合は、すみやかに発見した医療証をこども支援課まで返却してください。

※湯河原町外へ転出した場合は、転出の日から湯河原町のひとり親医療証はご利用いただけません。

転出先でのひとり親医療証申請については、転出先の市区町村へお問い合わせください。

償還払い(払い戻し)の手続き

償還払いの期限は、医療機関に支払った翌日から5年以内です。

医療費は受付した月ごとに計算し、翌月の20日頃にご指定の口座に振り込みます。

高額療養費、付加給付金の受給に該当する場合は、ご加入の健康保険で支給を受けてから申請してください。

ひとり親医療費助成申請書(こども支援課窓口にあります)に以下の書類を添えて申請してください。

事由 必要なもの
ひとり親医療証をお持ちの方の入通院

・領収書の原本(申請書に添付するためお返しできません)

・ひとり親医療証

・健康保険加入を証明する書類※1

・振込先のわかるもの

・高額療養費、付加給付などの支給決定通知(該当の人のみ)

・限度額適用認定証、特定疾病などの医療受給者証(該当の人のみ)

めがね等の治療用装具

(治療用装具には保険適用条件や上限額がありますので、詳しくはご加入の健康保険にお問い合わせください)

・領収書の原本

・医師の診断書、作成指示書などの原本

(上記2点を健康保険に提出した場合はコピー可)

・健康保険からの支給決定通知書

・ひとり親医療証

・健康保険加入を証明する書類※1

・振込先のわかるもの

健康保険証を持たないで医療機関にかかった場合・高額療養費について・補装具等を購入した場合

  健康保険証を持たないで医療機関等にかかった場合・高額療養費について・補装具等を購入した場合 [PDFファイル/143KB]を参考にしてください。

 更新の手続

ひとり親医療証は、毎年1月1日付けで更新します。

更新の際は、現況届の提出が必要となり、提出をしないと受給資格がなくなる場合があります。

なお、児童扶養手当を継続して受給している場合には、現況届の提出を省略することができます。

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