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ひとり親家庭等医療費助成
医療
ひとり親家庭等医療費助成
内容
ひとり親家庭、またはこれに準ずる家庭の方に、健康保険で医療を受けたときの医療費の自己負担分(高額医療費および老人保健法に準じた一部負担金を除く)を助成します。
※令和3年4月診療分からは、一部負担金が廃止になりました。
対象者
つぎのいずれかに該当する18歳に達した年の最初の3月31日までの児童(中度以上の障害を有する児童及び通信高等学校在学の者は20歳未満)とその保護者です。
- 父または母が重度の障害(身体障害者手帳1・2級程度)を有する児童
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母に1年以上遺棄されている児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで出産し、父から扶養されていない児童
対象者の要件
要件
- 町内に住所を有する人
- 国民健康保険または社会保険に加入している人
- 生活保護法による保護を受けていない人
- 本人、または扶養義務者の所得が一定の額を超えていない人
申請に必要なもの
つぎの必要書類を揃えて、こども支援課 児童福祉担当の窓口で申請してください。
- 印鑑
- 健康保険証
- 父または母の障害を理由とするときは、身体障害者手帳
- 理由によっては、その他の書類が必要です。
県外の病院や本町の助成制度に対応していない医療機関等で医療費を支払ったとき等は払い戻しがあります。
払い戻し申請に必要なもの
- ひとり親医療費助成医療証
- 健康保険証
- 振込先がわかるもの
- 領収証(保険診療内容がわかるもの)
- 療養費支給証明書(健康保険組合、共済組合加入の方)
更新の手続
医療証は、毎年更新の手続きが必要です。(未手続の場合、受給資格がなくなります。)
次のような時は届け出をしてください
異動事由
- 町内から転出するとき。
- 18歳未満の児童を扶養しなくなったとき。
- 婚姻(内縁関係、同居等、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合も含みます)したとき。
- 健康保険の種類、内容が変わったとき。
- 生活保護の適用を受けたとき。
- その他、すでに届け出ている内容に変更が生じたとき。