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児童扶養手当

ページID:0001004 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

手当

児童扶養手当

児童扶養手当とは

 父または母と生計を同じくしていないお子さんや父または母が重度の障がいの状態にあるお子さんの心身が健やかに成長するよう、お子さんの父母または父母に代わってお子さんを養育している人が受けることができます。(外国籍の方も受けられます。)

対象者

 次のいずれかに該当する18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童(政令で定める中程度以上の障がいがある場合は、20歳未満の児童)を監護(※)している父母、または父母に代わって児童を養育している人が請求者となります。(養育者が複数いるときは、その家庭の生計の中心となっている人が請求者となります。)
※監護とは、対象児童の生活について種々配慮し、日常生活において対象児童の衣食住などの面倒を見ていること。​

支給要件

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障がいにある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から1年以上遺棄されている児童
    ※遺棄とは、父または母が児童と同居しないで扶養義務または監督義務をまったく放棄している状態
  6. 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が1年以上拘禁されている児童
  8. 父または母が婚姻しないで生まれた児童
  9. 1から8まで該当するか明らかでない児童

ただし、上記に当てはまる場合でも、次のいずれかに当てはまるときは受給できません

  1. 手当てを受ける人(請求者)、対象となる児童が日本国内に住所を有しないとき
  2. 婚姻の届出がなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき(父母に限る。)
  3. 児童が里親に委託されているとき
  4. 児童が児童福祉施設等に入所しているとき(通園、ショートステイを除く。)
  5. 母子家庭で平成15年4月1日時点において、支給要件に該当するようになった日から起算して、5年を経過しているとき

 これまで、公的年金(※)を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、児童扶養手当法の一部改正により、平成26年12月以降は、その年金額が児童扶養手当額を下回る場合、その差額分の手当額を受給できるようになりました。
※公的年金とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など

手当額(令和5年4月から)

児童数 全額(月額) 一部(月額)
1人 44,140円 所得額に応じ44,130円から10,410円まで
2人目の加算額 10,420円 所得額に応じ10,410円から5,210円加算
3人目以降の加算額 6,250円 所得額に応じ6,240円から3,130円加算

​ 原則、年6回、奇数月に前月までの月分が支払われます。(例:1月に11・12月分)

所得制限

 請求者および扶養義務者等の前年の所得が、限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部、または、一部が支給停止になります。