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その他助成制度
助成
JR通勤定期の割引制度
児童扶養手当の支給を受けている世帯の方が、JRの列車で通勤する場合、定期券の割引制度があります。
税金の控除
夫(妻)と死別、もしくは離婚した後婚姻をしていない方、または夫(妻)の生死の明らかでない方に対して控除があります。ただし、扶養親族の有無や所得によって制限があります。
新マル優制度の適用
児童扶養手当等の受給者に対して新マル優制度(少額貯蓄非課税制度・郵便貯金非課税制度・小額公債非課税制度)が適用されます。それぞれの制度において元本350万円まで、利子等が非課税になります。詳しくは、取引金融機関にお問い合わせください。