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特別児童扶養手当
特別児童扶養手当について
特別児童扶養手当とは、知的障がいまたは身体障がいの状態(政令で定める程度以上-別表参照)にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当てを支給するものです。
支給要件
日本国内に住所があり、知的障がいもしくは身体障がい(別表に該当する程度)の状態にある児童を監護している父、または母、もしくは父母に代わってその児童を養育している人が、特別児童扶養手当を受けることができます。
(注)監護とは…対象児童の生活について種々配慮し、日常生活において対象児童の衣食住などの面倒をみていること。ただし、次のいずれかに該当するときは、手当てを受けることができません。
- 手当を受ける人(請求者)、対象となる児童が日本国内に住所を有しないとき
- 児童が児童福祉施設などに入所しているとき
- 児童が障がいを理由として厚生年金などの公的年金を受けることができるとき
別表 政令で定める障がいとは
1級
- 次に掲げる視覚障がい
・両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
・一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1|4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1|2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの - 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- 両上肢の機能に目立つ障がいを有するもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両上肢のすべての指の機能に目立つ障がいを有するもの
- 両下肢の機能に目立つ障がいを有するもの
- 両下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障がいを有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障がいもしくは症状または精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
2級
- 次に掲げる視覚障がい
・両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
・一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1|4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1|2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの - 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
- 平衡機能に目立つ障がいを有するもの
- 咀嚼(そしゃく)の機能を欠くもの
- 音声または言語機能に目立つ障がいを有するもの
- 両上肢のおや指及びひとさし指または中指を欠くもの
- 両上肢のおや指及びひとさし指及び中指の機能に目立つ障がいを有するもの
- 一上肢の機能に目立つ障がいを有するもの
- 一上肢のすべての指を欠くもの
- 一上肢のすべての指の機能に目立つ障がいを有するもの
- 両下肢のすべての指を欠くもの
- 一下肢の機能に目立つ障がいを有するもの
- 一下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に歩くことができない程度の障がいを有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が目立つ制限を受けるか、または日常生活に目立つ制限をうけるか、または日常生活に目立つ制限を加えることを必要とする程度のもの
- 精神の状態であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障がい若しくは病状または精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度の異常と認められるもの
手当額(令和5年4月から)
- 重度障がい児の場合(別表1級)…1人につき月額53,700円
- 中度障がい児の場合(別表2級)…1人につき月額35,760円
所得制限
請求者およびその扶養義務者等の前年の所得が、限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給は停止されます。
手続き
手当てを受けるには、こども支援課の窓口で次の書類を添えて申請手続きを行い、県知事の認定を受けた後、支給されます。
必要な書類
- 請求者と対象児童の戸籍抄本(外国人の方は登録済証明書)
- 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し(続柄・本籍がわかるもの)
- 対象児童の障がい程度についての医師の診断書(所定の様式)
*療育手帳(A1またはA2)、または身体障害者手帳(1級から概ね3級まで、ただし内部障がい、麻痺及び
体幹機能障がいなどは除く。)をお持ちの方は、診断書を省略できる場合もあります。 - 請求者および対象児童のマイナンバーが確認できるもの
- 印鑑・預金通帳(請求者本人名義のもの)
支給方法・時期
手当ては、県知事の認定を受けると、申請請求した日の属する月の翌月から支給され、4月・8月・11月(各月とも11日)の3回、指定した口座に支払われます。
*県知事の認定を受けた方は、毎年8月に所得状況届を提出していただくことになります。所得状況届を提出していただかないと、8月以降の手当てを受けることができませんので、注意してください。所得状況届を未提出のまま2年間経過すると「手当てを受ける権利」がなくなります。