本文
小児医療費助成
制度について
湯河原町では、お子さんのいる家庭の経済的負担を軽減し、福祉の増進を図ることを目的に、小児医療費助成制度として、0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までのお子さんの通院及び入院時の保険診療の自己負担分を助成しています。
内容
保険診療の自己負担分が助成されます。ただし、他の公費負担制度が優先される場合には、残りの自己負担分が助成対象となります。
保険が適用されないもの(健康診断・予防接種・選定療養費・薬の容器代・入院時の差額ベッド代や食事療養費・文書料など)は助成対象外です。
対象者
0歳から18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童で、湯河原町に住民登録があり、各種健康保険に加入している児童が対象です。
ただし、次の場合を除きます。
- 生活保護法による保護を受けている児童
- 児童福祉法に基づく措置により医療を受けている児童
- ひとり親家庭等医療費助成制度や障がい者医療費助成制度を受けている児童
健康保険証からマイナ保険証への移行について
こども支援課で、健康保険証の提示をしていただくときに、マイナ保険証に移行されていてお手元に健康保険証がない場合は、【健康保険加入を証明する書類】として、次の3点のうち【必要な情報】が明記されている書類の提示をお願いいたします。
【健康保険加入を証明する書類】※1
- 資格情報のおしらせ
- 資格確認書
- マイナポータルからダウンロードした「資格確認画面」のコピー
【必要な情報】
(1)児童氏名(2)記号・番号(3)取得年月日(4)被保険者名(5)保険者名(6)保険者番号
小児医療証申請に必要なもの
必要なもの | 備考 |
---|---|
小児医療費助成事業医療証交付申請書 [PDFファイル/151KB] |
左記からダウンロードできます。 こども支援課窓口にもあります。 |
お子さんの保険証 | 健康保険加入を証明する書類※1 |
印鑑 | 医療証の受領印として台帳に押させていただきます。(認印可) |
保護者のマイナンバーのわかるもの 及び 所得確認年度の所得証明書 |
湯河原町では、所得制限はありませんが、県の補助事業対象であるかを判断するために確認しています。 マイナンバーでの情報連携を利用せず、市区町村から発行される所得証明書による所得確認を希望する人は、お子さんの誕生月などにより所得確認の年度が異なります。詳しくは、こども支援課までお問合せください。 (湯河原町に所得確認年度の1月1日に住民登録がある人は所得証明書の提出は必要ありません) |
小児医療証の利用の仕方
・神奈川県内の受診 |
「マイナ保険証、または健康保険証」と「小児医療証」を医療機関等の窓口で提示していただくと保険診療分については自己負担なく無料で受診することができます。 |
・神奈川県外の受診 ・医療証を提示できなかった場合 |
「マイナ保険証、または健康保険証」のみで受診し自己負担分をお支払いいただき、後日償還払い(払い戻し)の手続きをしてください。 |
・「マイナ保険証、または健康保険証」が提示できなかったため10割全額を支払った場合 ・めがね等の治療用装具を作った場合 |
加入している健康保険にお問い合わせください。健康保険からの支給が済み、支給決定通知書が届いたら償還払い(払い戻し)の手続きをしてください。 |
・労災保険の給付を受けるとき | 小児医療費助成制度はご利用いただけません。 |
・交通事故などの第三者行為の場合 | こども支援課までお問い合わせください。 |
・学校や幼稚園、保育施設管理下でけが等をした場合 | 日本スポーツ振興センターの災害保険給付金に該当する場合、災害共済給付金が優先されます。小児医療証は利用せず、自己負担分を支払ったあと、学校等で災害共済給付制度の手続きをしてください。 |
小児医療証の変更と再交付の手続き
事由 | 必要なもの |
---|---|
町内転居・町外転出したとき |
・小児医療証 |
氏名・保護者に変更があったとき | |
他の医療費助成制度の該当になったとき 生活保護の適用を受けたとき その他、すでに届け出ている内容に変更があったとき |
|
加入している健康保険に変更があったとき |
・小児医療証 ・児童の健康保険加入を証明する書類※1 |
小児医療証を紛失、汚損したとき |
・汚損した小児医療証 ・児童の健康保険加入を証明する書類※1 |
・医療証の紛失により再交付を受けた後、紛失した医療証を発見したときは、すみやかに発見した医療証をこども支援課まで返却してください。
※湯河原町町外へ転出した場合は、転出の日から湯河原町の小児医療証はご利用いただけません。
転出先での小児医療証の申請については、転出先の市区町村にお問い合わせください。
償還払い(払い戻し)の手続き
償還払いの期限は、医療機関等に支払った翌日から5年以内です。
医療費は受付した月ごとに計算し、翌月の20日ごろにご指定の口座に振り込みます。
高額療養費・付加給付金の受給に該当する場合は、ご加入の健康保険で支給を受けてから申請してください。
小児医療費助成申請書(A4に縮小して印刷) [Wordファイル/59KB]((こども支援課の窓口にもあります)に以下の書類を添えて申請してください。
事由 | 必要なもの |
---|---|
小児医療証を持っている児童の入通院 |
・領収書の原本(申請書に添付するため返却できません) ・小児医療証 ・児童の健康保険加入を証明する書類※1 ・振込先のわかるもの ・高額療養費、付加給付金等の支給決定通知書(該当の方のみ) ・限度額適用認定証、特定疾病等の医療受給者証(該当の方のみ) |
めがね等の治療用装具 (治療用装具には保険適用条件や上限額がありますので、詳しくはご加入の健康保険にお問い合わせください) |
・領収書の原本 ・医師の診断書、作成指示書などの原本 (上記2点を健康保険に提出した場合はコピー可) ・健康保険からの支給決定通知書の原本 ・小児医療証 ・児童の健康保険加入を証明する書類※1 ・振込先がわかるもの |
健康保険証を持たないで医療機関等にかかった場合・高額療養費について・補装具等を購入した場合
健康保険証を持たないで医療機関等にかかった場合・高額療養費について・補装具等を購入した場合 [PDFファイル/143KB]を参考にしてください。
お問い合わせ先
こども支援課 児童福祉係 Tel 63-2111(331~333)
自立支援医療(育成医療)
身体に障がいのある児童が、手術等により障がいが軽減または除去されるなど確実な治療効果が期待できる場合に、指定医療機関で受けた医療費を助成します。
お問い合わせ先
社会福祉課 障がい福祉係 Tel63-2111(311)
未熟児養育医療
生まれたときの体重が2,000グラム以下または生活力が特に薄弱な乳児が指定養育医療機関に入院した場合、医療費が公費で負担されます。
お問い合わせ先
保健センター Tel 63-2111(367) (平成25年4月1日から)
小児慢性特定疾患医療
18歳未満の児童が、悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、血友病等血液疾患・免疫疾患、神経・筋疾患、慢性消化器疾患のうち、厚生労働省で定める特定の疾患の治療を受けた場合は、その医療費が公費で負担されます。
お問い合わせ先
小田原保健福祉事務所 保健福祉課 Tel 32-8000(代)