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小児医療費助成

ページID:0001014 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

制度について

内容

医療保険の自己負担分が助成されます。ただし、他の公費負担制度が優先される場合は、残りの自己負担分が助成対象となります。入院の食事療養費分及び保険外診療分は助成対象にはなりません。

対象者

令和4年4月診療分から中学校卒業までの通院と入院

一部負担金はありません

※令和4年3月31日以前の診療分は、小学校卒業までの通院と入院、中学生卒業までの入院

 

小児医療証申請に必要なもの

  • お子様の保険証
  • 印鑑
  • 申請者の方のマイナンバーの確認ができるもの

次の方は対象になりません。

  • 健康保険に加入していない方
  • 生活保護を受けている方
  • 児童福祉施設等(母子寮を除く)に入所している方
  • その他の公費負担制度を受けている方

県外の病院等で医療費を支払ったとき等は払い戻しがあります。

払い戻し申請に必要なもの
  • 小児医療証
  • 健康保険証
  • 振込先がわかるもの
  • 領収証(保険診療内容がわかるもの)
  • 療養費支給証明書(健康保険組合、共済組合加入の方)

次のような時は届け出をしてください。

  • 町内から転出するとき。
  • 健康保険の種類、内容が変わったとき。
  • 生活保護の適用を受けたとき。
  • その他、すでに届け出ている内容に変更が生じたとき。

お問い合わせ先
こども支援課 児童福祉係 Tel 63-2111(331~333)

自立支援医療(育成医療)

身体に障がいのある児童が、手術等により障がいが軽減または除去されるなど確実な治療効果が期待できる場合に、指定医療機関で受けた医療費を助成します。

お問い合わせ先
社会福祉課 障がい福祉係 Tel63-2111(311)

未熟児養育医療

生まれたときの体重が2,000グラム以下または生活力が特に薄弱な乳児が指定養育医療機関に入院した場合、医療費が公費で負担されます。

お問い合わせ先
保健センター Tel 63-2111(367) (平成25年4月1日から)

小児慢性特定疾患医療

18歳未満の児童が、悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、血友病等血液疾患・免疫疾患、神経・筋疾患、慢性消化器疾患のうち、厚生労働省で定める特定の疾患の治療を受けた場合は、その医療費が公費で負担されます。

お問い合わせ先
小田原保健福祉事務所 保健福祉課 Tel 32-8000(代)