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令和4年度から児童手当の制度が一部変更になります
(1)特例給付の支給に係る所得上限額が設けられます
令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が次の表の(2)以上の場合、児童手当等は支給されません。
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(1)所得制限限度額 |
(2)所得上限限度額 |
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扶養親族等の数 (カッコ内は例) |
所得額 |
収入額の目安 |
所得額 |
収入額の目安 |
0人 (前年末に児童が生まれていない場合 等) |
622 |
833.3 |
858 |
1071 |
1人 (児童1人の場合 等) |
660 |
875.6 |
896 |
1124 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
698 |
917.8 |
934 |
1162 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
736 |
960 |
972 |
1200 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
774 |
1002 |
1010 |
1238 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
812 |
1040 |
1048 |
1276 |
(2)現況届の提出が不要になります
湯河原町では、令和4年度現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要とします。
ただし、以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が湯河原町と異なる方
- 支給要件児童(※)の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、湯河原町から提出の案内があった方
高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のこと
(3)以下の変更事項があった方は湯河原町に届出てください
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
公務員の方へ
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出及び申請をしてください。
- 公務員になった場合
- 退職等により、公務員でなくなった場合
- 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。