本文
児童手当改正について
令和6年度 児童手当制度改正について
児童手当法の一部改正に伴い、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当の制度が一部変更なりました。
【主な変更点】
(1)支給対象児童の年齢拡大
(2)所得制限の撤廃
(3)第3子以降の手当額の増額
(4)支払回数の変更
(5)子の人数カウント対象年齢を拡大
改正前 (令和6年9月分まで) |
改正後 (令和6年10月分(12月支給分)から) |
|
---|---|---|
(1)支給対象児童 |
中学校修了までの国内に住所を有する児童(15歳到達後の最初の3月31日まで) |
高校生年代(*1)までの国内に住所を有する児童(18歳到達後の最初の3月31日まで) |
(2)所得制限 |
所得制限あり | 所得制限なし |
(3)支給金額 |
・0歳~2歳:15,000円 |
|
(4)支払回数 | 年3回 (6月・10月・2月に前月分までの4カ月分を支払) |
年6回 |
(5)子の人数カウント対象 | 18歳到達後の最初の3月31日まで | 22歳到達後の最初の3月31日まで |
(*1):高校生年代 (令和6年度における生年月日)
平成18年4月2日~平成21年4月1日(2006年4月2日~2009年4月1日)までの児童
19歳~22歳年代の子を人数カウントへ追加
受給者が監護に相当する世話等(日常生活の世話及び保護)をしており生計費を負担している19歳~22歳年代(*2)の子がいる場合、子の人数カウントに含まれるようになりました。就労、婚姻、出産、別居等している場合でも生活費等を受給者が負担していれば対象になります。
(例)支給対象児童1人と19歳、21歳の子がいる場合は=支給対象児童は第3子分の手当額30,000円
※19歳~22歳年代の子には手当は支給されません。
(*2):19歳~22歳年代(令和6年度における生年月日)
平成14年4月2日から平成18年4月1日(2002年4月2日から2006年4月1日)までの子
児童手当 手続き確認フロー
必要な手続きについて、下のフローを参考にしてください。
○児童手当手続き確認フロー [PDFファイル/151KB]
次の方は新たに申請手続きが必要です。(令和6年8月30日に対象の方へ申請書等を郵送しています。)
(1)制度改正前の所得制限により、手当を受給していない方
(2)高校生年代の児童を養育しているが、0歳~中学生年代の児童がいないため、手当を受給していない方
上記の方は以下の書類が必要です。※どちらか所得が高い方が請求者になります。
・児童手当認定請求書 [PDFファイル/341KB]
・請求者の保険証のコピー
・請求者名義の口座またはキャッシュカードのコピー
次の方は追加書類が必要です。
(1)受給者と支給対象児童が別居している場合
別居監護申立書 [PDFファイル/63KB]
(2)受給者が生計費を負担してるが19歳から22歳年代の子を含めた子の合計人数が3人以上の場合
監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/119KB]
児童手当・特例給付を受給していた方
原則手続きは不要です。ただし以下の方は申請が必要です。
※複数該当する方もいます。
(1)湯河原町に住民登録がない高校生年代の児童を養育している方
額改定届 [PDFファイル/187KB]
別居監護申立書 [PDFファイル/63KB]
(2)湯河原町に新たに養育している高校生年代の児童が転入してきた場合
額改定届 [PDFファイル/187KB]
(3)19歳~22歳年代の子を養育しており、かつ支給対象児童を含めて3人以上の子を養育している方
額改定届 [PDFファイル/187KB]
護相当・生計費の負担 についての確認書 [PDFファイル/119KB]
申請期限
令和6年10月分からの手当をさかのぼって受け取れる最終期限
令和7年3月31日(月曜日)まで必着
※順次審査し、支給します。
※令和7年4月1日以後の申請となる場合は、申請月の翌月分からの支給となります。
※最終期限を過ぎて申請された場合は令和6年10月分にさかのぼって支給されません。
申請書ダウンロード
(1)児童手当認定請求書 [PDFファイル/341KB]
(2)額改定届 [PDFファイル/187KB]
(3)監護相当・生計費の負担 についての確認書 [PDFファイル/119KB]
(4)別居監護申立書 [PDFファイル/63KB]