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小児医療費助成事業拡充のお知らせ

ページID:0024320 更新日:2024年12月26日更新 印刷ページ表示

令和7年1月診療分から対象年齢を拡充

 令和7年1月診療分から小児医療費助成の対象年齢を

 18歳(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)までに拡充します。

小児医療証の利用方法

 神奈川県内で受診する場合は、医療機関の窓口で小児医療証+健康保険証(マイナ保険証)を提示していただくことで、保険診療分については自己負担なく無料で受診することができます。

 『 神奈川県外で受診等した場合
 神奈川県外やこの制度による診療を取り扱わない医療機関では「健康保険証(マイナ保険証)」のみで受診し自己負担分をお支払いいただき、後日払い戻し(償還払い)の手続きをしてください。

 ※医療証の提示ができなかった場合も同様です。

払い戻し(償還払い)の手続き方法

 払い戻しの期限は、医療機関に支払った翌日から5年以内です。
 役場こども支援課窓口で手続きをしてください。

 【 持ち物 】
 ●領収証の原本
 ●小児医療証
 ●健康保険証
  ~マイナ保険証に移行していて健康保険証がない場合は~
  加入している保険の「記号番号」、「被保険者名(組合員名)」、「保険者番号」、「保険者名称」が分かるものをお持ちください
 ●振込先が分かるもの

 ーお持ちの方のみー
 ●高額療養費、付加給付などの支給決定通知書
 ●限度額適用認定証、特定疾病などの自己負担限度額管理票

小児弱視等の治療用装具の場合(9歳未満)

 治療用装具には保険適用条件や上限額がありますので、詳しくはご加入の健康保険にお問い合わせください。
 健康保険から支給が済み、支給決定通知書が届いたら払い戻し(償還払い)の手続きをしてください。

 【 持ち物 】
 ●領収書の原本
 ●医師の診断書、作成指示書などの原本
 ※上記2点を健康保険に提出した場合はコピー可
 ●健康保険からの支給決定通知書の原本
 ●小児医療証
 ●健康保険証
  ~マイナ保険証に移行していて健康保険証がない場合は~
  加入している保険の「記号番号」、「被保険者名(組合員名)」、「保険者番号」、「保険者名称」が分かるものをお持ちください
 ●振込先が分かるもの

健康保険証(マイナ保険証)が提示できなかった場合

 健康保険証(マイナ保険証)が提示できず10割全額支払った場合は、加入している健康保険にお問い合わせください。
 健康保険から支給が済み、支給決定通知書が届いたら払い戻し(償還払い)の手続きをしてください。

変更届と再交付の手続き

 次の場合は、役場こども支援課窓口で手続きが必要です。

 ●町内転居
 ●転出
​ ●他の医療費助成制度の該当になったとき
 【 持ち物 】小児医療証

 〇健康保険が変わったとき
 〇小児医療証を紛失、破損したとき
 【 持ち物 】小児医療証+健康保険証(マイナ保険証)
 ※マイナ保険証に移行していて健康保険証がない場合は次のいずれかが必要です。
 「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」、マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」