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令和7年度物価高対応子育て応援手当
令和7年度物価高対応子育て応援手当
令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、長期化する物価高の影響を強く受けている子育て世帯を支援し、こどもたちの健やかな成長を応援するため、0歳から18歳に達する日以後最初の3月31日までのこどもたちに一人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することとなりました。
それを受けて、湯河原町では次のとおり支給対象者の皆さんに応援手当の支給を行います。
なお、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の一部を活用しています
◎物価高対応子育て応援手当の申請受付開始、支給時期など、詳細が決まり次第、随時お知らせします。
なお、該当される方には令和8年1月下旬~2月初旬頃、案内通知をお送りする予定です。
支給対象者
(1)湯河原町から、令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の児童手当を受給した方
(2)令和7年9月30日時点で町内に住民登録がある公務員で、所属庁から令和7年9月分の児童手当を受給した方
(3)町内に住民登録があり、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当を受給した(する)方
(4)令和7年10月1日から令和8年4月1日までの間に離婚等により、新たに児童手当を受給した方。ただし、(1)の受給者から本手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合、または、この受給者が、本手当に相当する額の金銭等を本手当の目的のために費消していた場合を除く
支給対象となる児童
・令和7年9月分児童手当の支給対象の児童
・令和7年10月1日以降、令和8年4月1日までに生まれた新生児
支給額
対象児童一人につき2万円(1回限り)
支給時期
令和8年3月中旬以降、順次支給していく予定です。
支給方法
・申請不要の児童手当受給者は、原則、児童手当の口座に振込ます。
・申請が必要な児童手当受給者は、申請書で指定された口座に振込ます。
※口座を解約等により振込に支障がある場合は、こども支援課にご連絡ください。
申請について
申請は原則不要です!ただし、以下の方は申請が必要です!
(1)令和7年10月1日から令和8年4月1日までに出生した児童の保護者
※令和7年10月1日から12月31日生まれの児童に係わる児童手当の申請を12月31日までに行った方は申請不要です。
(3)令和7年10月以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要になった保護者。ただし、(1)の受給者から本手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合、または、この受給者が、本手当に相当する額の金銭等を本手当の目的のために費消していた場合を除く。
公務員の方
所属庁が「公務員児童手当受給状況証明欄」を記載した申請書と添付書類を、こども支援課に提出してください。
【添付書類】
・口座が分かるもの(通帳やキャッシュカードなど)
申請書の様式
物価高対応子育て応援手当 申請書(様式第3号) [PDFファイル/320KB]
申請期間
詳細が決まり次第、更新いたします。
その他注意事項
(1)受給を辞退する場合
令和8年2月28日(金曜日)までにこども支援課へ提出またはご連絡ください。
物価高対応子育て応援手当 受給拒否の届出書(様式第1号) [PDFファイル/138KB]
(2)引越しした場合
令和7年9月分の児童手当を支給した市町村から支給されますので、9月30日時点の市町村にご確認ください。
現在湯河原町に住民票のない方の通知発送先は、湯河原町から転出した先の住所です。転出後、更に別の住所へ引越した場合は、必ず ご連絡ください。
(3)DV被害により避難している場合
避難先の市町村で応援手当の支給を受けることができる場合があります。申請期限がありますので、なるべく早く避難先の市町村にご相談ください。
(4)児童守る施設等に入所している場合
対象児童が、児童守る施設等に入所している場合は、施設長に支給されます。
その他
「物価高対応子育て応援手当」に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。
ご自宅や職場などに湯河原町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに湯河原町のお問い合わせ先または最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
制度に関するお問合せ(こども家庭庁)
こども家庭庁 物価高対応子育て応援手当コールセンター
【電話】0120-252-071
【受付期間】月曜日から金曜日(祝日除く)9時から18時まで
▷こども家庭庁ホームページ「物価高対応子育て応援手当」<外部リンク>


