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応急手当に係る見舞金の支給について

ページID:0001758 更新日:2021年12月1日更新 印刷ページ表示

応急手当に係る見舞金の支給について

 平成28年10月1日から、応急手当の普及啓発を推進することを目的として、湯河原町消防本部が加入する消防業務賠償責任保険にバイスタンダー見舞金(感染検査費用)が付帯されました。
 この補償は、誰もが安心して応急手当ができる環境を整え、応急手当の普及啓発を推進することを目的としています。

概要について

 この補償は、救急事故現場に居合わせた方(バイスタンダー)が、応急手当を実施して湯河原町消防本部の救急業務に協力し、その応急手当の実施に伴い感染症にり患した疑いがある場合に適用され、その検査費用を見舞金として支給します。

適用要件について

 バイスタンダーが偶発的な事故により感染症にり患した疑いがある場合において、応急手当を実施した事実及び応急手当の実施に伴い感染症にり患した疑いがあることを湯河原町消防本部が客観的に判断できるとき。

見舞金の請求について

 見舞金を請求する場合は、1~3の書類を事故発生日を含めて30日以内に湯河原町消防本部へ提出してください。

  1. 応急手当に係る見舞金請求書
  2. 見舞金支給対象者の本人確認書類の写(運転免許証、健康保険証等)
  3. 医療機関で感染検査を実施したことを証明する書類

 ※ご質問・ご不明な点がございましたら消防本部総務課までご連絡ください。

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