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違反対象物に係る公表制度について
目的
重大な消防法令違反対象物について、法令違反の内容を利用者等に公表することにより、利用者等の防火安全に対する認識を高めて、火災被害の軽減を図るとともに、防火対象物の関係者による防火管理業務の適正化及び消防用設備等の適正な配置を促進することを目的に実施します。
公表対象となる防火対象物
百貨店、ホテル・旅館、病院、社会福祉施設、地下街等の不特定多数の者が出入りするもの。(特定防火対象物)
公表の対象となる違反の内容
消防用設備等のうち、次の3つの消防用設備(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備)が一切設置されていない場合(※なお、機器等の不備は対象外となります。)
屋内消火栓設備
スプリンクラー設備
自動火災報知設備
公表する内容・方法
町ホームページに建物の名称、所在地及び違反の内容等を掲載します。
公表の開始時期
平成31年4月1日から運用を開始します。