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風致地区条例
風致地区
風致地区とは
風致地区とは、都市の良好な自然的景観を維持するため、都市計画法第8条に基づき都市計画に定めることができる「地域地区」の一つです。
本町では、良好な景観、樹林地、水辺地などの自然環境や、これらの自然環境と調和した良好な住環境が形成されている地区の維持・保全を目的として、風致地区が定められています。
湯河原町風致地区条例を施行しました
これまで、風致地区条例は神奈川県が定めていましたが、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の成立に伴い、「風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令」が一部改正され、風致地区条例を制定する権限が市町村に移譲されたことから、平成26年10月2日に湯河原町風致地区条例を制定し、平成27年4月1日に施行しました。
風致地区の指定状況
本町では、上記2地区、3,448ヘクタールが風致地区に定められています。
風致地区内で許可が必要な行為
風致地区内で次の行為をするときは、町長の許可を受ける必要があります。
- 建築物の新築、増築、改築または移転
- 工作物の新築、増築、改築または移転
- 建築物等の色彩の変更
- 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
- 水面の埋立てまたは干拓
- 木竹の伐採
- 土石の類の採取
- 屋外における物件のたい積