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都市計画法第53条の許可申請について

ページID:0001058 更新日:2021年12月1日更新 印刷ページ表示

都市計画法第53条の許可申請について

 都市計画決定された道路、公園などの都市計画施設の区域や、市街地開発事業の施行区域内で、建築物の建築をしようとするときは、都市計画法第53条第1項の許可を受けなければなりません。許可申請に際しては、申請書に必要事項を記入・押印の上、添付図書(付近見取図、配置図、平面図、断面図等)を添付し、湯河原町まちづくり課へ3部提出をお願いします。(※階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築または移転は、許可申請不要。)

申請書類

付近見取図

方位、施行箇所、道路その他の交通機関及び目標となる土地建物(駅、停車場、公共建築物、河川及び湖沼等)及び距離を明示してください。図面は地形図(縮尺2500分の1)を標準とします。

配置図

敷地内における建築物の位置を表示する図面で、方位、地名、地番、敷地の境界線、敷地に接する道路の位置及び幅員を明示してください。図面の縮尺は500分の1以上を標準とします。

平面図

図面の縮尺は200分の1以上を標準とします。

断面図

原則として横断面図及び縦断面図の2種類、主要部分の材料の種別及び仕上方法を明示してください。図面の縮尺は200分の1以上を標準とします。

※代行申請の場合は、委任状が必要です。

都市計画法第53条区域図

 都市計画法第53条の対象となる区域は現在ありません。

建築の許可の運用について

 神奈川県がこの事務を所管している区域(湯河原町含む)では、木造等の2階建てまでの建築物(都市計画法第54条に規定する範囲内)以外のものについても認めることとし、平成16年4月1日から、許可に関する運用基準が定められています。

運用基準について[PDFファイル/62KB]

許可等につきましては、県西土木事務所 小田原土木センターへお問い合わせください。

運用基準
  法基準 運用基準
前提条件 容易に移転し、または除却することができるものであること
階数・形状 階数2以下で、かつ、
地階を有しないこと
階数3以下で、かつ、
地階を有しないこと
主要構造部 木造、鉄骨造、コンクリートブロック造
その他これらに類する構造であること
地下掘り込み車庫 認めない 一定の条件下において
認める(下記参照)

運用基準における地下掘り込み車庫が認められる一定の条件

 地階における附属建築物の自動車車庫のための施設で、次に掲げる要件に該当するもの。

  1. 敷地の条件
    • ア 敷地と接続する道路との間に高低差があり、当該道路の他に接道がなく、掘り込み車庫を除き、車庫を作れないこと。
    • イ 車庫の床面と接続する道路との間に著しい高低差がないこと。
    • ウ 車庫部分を都市計画施設の区域または市街地開発事業の施行区域内から外すことが困難であること。
  2. 構造等の条件
    • ア 構造は、プレキャスト鉄筋コンクリート造その他これらに類するもので容易に除却できること。
    • イ 主要な用途の建築物と構造が一体でないこと。
    • ウ 車庫の広さは、原則として普通自動車1台分の広さ以内であること。
    • エ 自家用の自動車、もしくは自転車等の車庫以外の用途に転用しないこと。
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