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生垣設置奨励補助金交付について

ページID:0027650 更新日:2025年11月13日更新 印刷ページ表示

制度の目的と概要

湯河原町では生垣の設置を奨励しております。緑豊かな住みよいまちづくりと、地震等による災害の防止に役立てていくために、更に緑のまちづくり推進を展開し、新たな生垣を作られるときに経費の一部を補助するものです。

制度のあらましについて

補助対象となる生垣の要件

(1) 湯河原町内の個人の住宅用地に新たに設置する生垣であること
(2) 設置する生垣は、公道・公有水路に接する総延長5m以上であること
(3) 樹木の高さは、90cm以上であること
※ただし、土台の高さが30cm以上65cm以下の場合は、樹木の高さは60cm以上とする
(4) 樹木の本数は、延長1mにつき(原則として)2本以上であること
(5) 樹木の種類は、町が推奨するもので樹木が健全であること
(6) 植樹帯は30cm以上とし、植栽位置は公道等境界から25cm以上内側とする。また、樹木には、支柱をすること(布掛支柱可)
※完成・成長時に道路にはみ出さないようにする

補助対象者

町内で、次に掲げる要件すべて満たす方が対象となります。
・個人のが所有していること
・町税を滞納していないこと
・町内に居住し住宅用地を所有していること、あるいは使用している個人の方で、この用地に新たに生垣を設置すること

遵守事項

・補助金の交付を受けた人は、枯損の防止、病害虫の防除、公道等へのはみ出しの防止等生垣の良好な管理育成に努めること
・設置した生垣は5年以上存置すること
※ただし、公共事業に原因する場合は除く 

補助金額

・補助金の額は生垣の延長1メートルにつき 3,000円
・同一申請者に対して交付される補助金の最高限度額 100,000円

交付申請について

申請に必要なもの

申請するときは下記のものを持ってきてください。
・湯河原町生垣設置奨励補助金交付申請書
・生垣設置場所の平面見取図
・生垣の概略図
・生垣設置場所の着工前の写真
※工事着工の10日前までに申請をお願いいたします。
※工事が完了したら、必ず生垣設置完了届をまちづくり課へ提出してください。(完了後、1週間以内に提出)

補助金の請求

補助金を請求するときは下記のものを持ってきてください。
・請求書(領収書)の写し
・振込先口座情報のわかるもの(通帳等)
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