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生垣設置奨励補助金交付について
制度の目的と概要
湯河原町では生垣の設置を奨励しております。緑豊かな住みよいまちづくりと、地震等による災害の防止に役立てていくために、更に緑のまちづくり推進を展開し、新たな生垣を作られるときに経費の一部を補助するものです。
制度のあらましについて
補助対象となる生垣の要件
(1) 湯河原町内の個人の住宅用地に新たに設置する生垣であること
(2) 設置する生垣は、公道・公有水路に接する総延長5m以上であること
(3) 樹木の高さは、90cm以上であること
※ただし、土台の高さが30cm以上65cm以下の場合は、樹木の高さは60cm以上とする
(4) 樹木の本数は、延長1mにつき(原則として)2本以上であること
(5) 樹木の種類は、町が推奨するもので樹木が健全であること
(6) 植樹帯は30cm以上とし、植栽位置は公道等境界から25cm以上内側とする。また、樹木には、支柱をすること(布掛支柱可)
※完成・成長時に道路にはみ出さないようにする
(2) 設置する生垣は、公道・公有水路に接する総延長5m以上であること
(3) 樹木の高さは、90cm以上であること
※ただし、土台の高さが30cm以上65cm以下の場合は、樹木の高さは60cm以上とする
(4) 樹木の本数は、延長1mにつき(原則として)2本以上であること
(5) 樹木の種類は、町が推奨するもので樹木が健全であること
(6) 植樹帯は30cm以上とし、植栽位置は公道等境界から25cm以上内側とする。また、樹木には、支柱をすること(布掛支柱可)
※完成・成長時に道路にはみ出さないようにする
補助対象者
町内で、次に掲げる要件すべて満たす方が対象となります。
・個人のが所有していること
・町税を滞納していないこと
・町内に居住し住宅用地を所有していること、あるいは使用している個人の方で、この用地に新たに生垣を設置すること
・個人のが所有していること
・町税を滞納していないこと
・町内に居住し住宅用地を所有していること、あるいは使用している個人の方で、この用地に新たに生垣を設置すること
遵守事項
・補助金の交付を受けた人は、枯損の防止、病害虫の防除、公道等へのはみ出しの防止等生垣の良好な管理育成に努めること
・設置した生垣は5年以上存置すること
※ただし、公共事業に原因する場合は除く
・設置した生垣は5年以上存置すること
※ただし、公共事業に原因する場合は除く
補助金額
・補助金の額は生垣の延長1メートルにつき 3,000円
・同一申請者に対して交付される補助金の最高限度額 100,000円
・同一申請者に対して交付される補助金の最高限度額 100,000円
交付申請について
申請に必要なもの
申請するときは下記のものを持ってきてください。
・湯河原町生垣設置奨励補助金交付申請書
・生垣設置場所の平面見取図
・生垣の概略図
・生垣設置場所の着工前の写真
※工事着工の10日前までに申請をお願いいたします。
※工事が完了したら、必ず生垣設置完了届をまちづくり課へ提出してください。(完了後、1週間以内に提出)
・湯河原町生垣設置奨励補助金交付申請書
・生垣設置場所の平面見取図
・生垣の概略図
・生垣設置場所の着工前の写真
※工事着工の10日前までに申請をお願いいたします。
※工事が完了したら、必ず生垣設置完了届をまちづくり課へ提出してください。(完了後、1週間以内に提出)
補助金の請求
補助金を請求するときは下記のものを持ってきてください。
・請求書(領収書)の写し
・振込先口座情報のわかるもの(通帳等)
・請求書(領収書)の写し
・振込先口座情報のわかるもの(通帳等)


