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国土利用計画法(国土法)に基づく届出
国土利用計画法(国土法)に基づく届出
国土法に基づく届出とは
大規模な土地取引については、地域の土地利用に与える影響が大きいことから、国土利用計画法では、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、届出制を設けています。
一定面積以上の土地取引をしたとき、権利取得者(売買の場合は買主)は、契約締結後2週間以内(契約締結日を含む。)に神奈川県知事あての届出書に必要書類を添えて届出をする必要があります。
届出対象となる面積
湯河原町は全町が非線引き区域となっているため、5,000平方メートル以上
一団の土地取引
個々の取引面積が小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計面積が、5,000平方メートル以上になる場合(買いの一団)には、当初の取引から事後届出が必要です。
届出に必要な書類
届出様式等詳細については、神奈川県土地水資源対策課地価対策グループ(045-210-3111)へお問合せください。
〇県「国土法・公拡法」ホームページ<外部リンク>
〇ダウンロードURL<外部リンク>
| 書類名 | 内容 | 提出部数(紙の場合) |
|---|---|---|
| 土地売買等届出書 |
第1号様式(押印不要) 控えの受取を希望する方は、郵送若しくは窓口にて、必要部数をご提出ください。 郵送の場合は、返送用封筒の同封をお願いいたします。 |
4部 |
| 契約書(写) | 契約書の内容のすべての写し(契約年月日・両当事者・価額・面積等が明らかなもの) | 2部 |
| 位置図 | 土地の位置を明らかにした縮尺50,000分の1程度の地形図 | 2部 |
| 明細図等 |
土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺2,500分の1程度の住宅地図等 届出地が一団の土地である場合には、全体の区域も表示 |
2部 |
| 公図(写) |
土地の形状を明らかにした図面または近隣の土地を含む対象地の公図(写) 届出地が一団の土地である場合には、全体の区域も表示 |
2部 |
| 実測求積図 | 実測図がある場合 | 2部 |
| 委任状 | 代理人に委任するとき(令和8年10月1日より押印不要) | 2部 |
| その他 | その他参考となる書類 |
2部 |
令和8年10月1日よりオンライン受付を開始します。
神奈川県の各市町村で、国土法(事後届出)の届出をExcel等の電子ファイルでも受付けることとなりました。
湯河原町では、「スマート申請システム」内の届出フォーム<外部リンク>から受付けいたします。


