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介護保険制度について

ページID:0001100 更新日:2021年12月1日更新 印刷ページ表示

1 背景

  1. 急速な高齢化の進展により、介護を必要とする高齢者が増えています。
  2. 介護をする家族の高齢化により、家族の負担が増大しています。
  3. 介護期間の長期化により、家族の負担が増大しています。

2 目的

サービスの統合化 介護に関する福祉サービスと保健医療サービスを総合的・一体的に提供することにより、福祉と医療それぞれの専門家との連携が取りやすくなり、より多様で柔軟なサービスの提供が受けられます。
自由に選べるサービス 要介護認定の区分に応じて、多様な保健医療サービス・福祉サービスの中から、自分にあったサービスを自由に選ぶことが可能となります。
国民全体で高齢者介護を支える 平等な負担で公平なサービスを受けられるという理念のもと、老後の最大の不安である介護を社会全体で支える仕組みとなっています。

3 保険者

保険者は市町村(湯河原町)

4 被保険者及び保険料

65歳以上の者(第1号被保険者)

公的年金から天引きされる(特別徴収)ほか、一定額(年18万)未満の年金受給者等については、市町村から送付される納付書により納付(普通徴収)します。

40~64歳の者(第2号被保険者)

医療保険者が医療保険料に上乗せして徴収します。

5 要介護認定

 保険給付を受けるためには、市町村の要介護認定(原則、6か月毎に更新)を受けることが必要です。
 全国一律の基準で審査・判定されます。(第2号被保険者は、加齢に伴う特定疾病が原因である場合のみ対象となります。)

6 保険給付

 要介護認定の区分を基本に、介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談し、利用者の選択により、次のようなサービスが受けられます。

在宅サービス

ホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイ、訪問看護、福祉用具貸与等

地域密着型サービス

グループホーム、小規模多機能型居宅介護等

施設サービス

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院

7 介護保険事業計画

  • 各市町村毎に、3年間のサービスの需要量と供給量等に関する計画を策定します。
  • 3年ごとに改定し、サービスに必要となる総費用を基礎として保険料を算定します。
  • 策定に際しては、被保険者の意見を反映します。

8 利用者負担

 費用の1割、2割または3割を負担(施設サービスの場合、食費・居住費は自己負担)します。