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介護サービスを利用するには

ページID:0001101 更新日:2021年12月1日更新 印刷ページ表示

 介護サービスを利用するためにはまず、本人または家族が町役場介護課の窓口に要介護認定の申請をしてください。本人や家族ができない場合は、ケアマネジャーに依頼して申請することも可能です。申請があれば、町職員等が訪問して本人の心身の状況などをお聞きします。この訪問調査の結果とかかりつけ医の意見書をもとに、ご本人に対する「介護の負担」がどれだけかかるかを「認定審査会」で審査し、その結果に基づき町が認定します。
 介護が必要と認定された場合、サービスの計画を立てる専門家(ケアマネジャー)にケアプランの作成を依頼します。その介護サービス計画ができれば、それに基づいてサービスを利用することになります。

1 申請書の提出

 介護サービスを利用するには、介護が必要な状態であるとの認定(要介護認定)を受けることが必要です。要介護認定を受けるには、申請書を町役場介護課に本人または家族の方等が提出するほか、指定居宅介護支援事業者や介護保険施設に依頼して、申請代行をしてもらうこともできます。

2 訪問調査

 調査についての専門研修を受けた町職員が家庭を訪問し、本人の心身の状況や日常生活の自立度など、全国共通の調査票をもとに調査をします。
 訪問調査の結果に基づきコンピューターによる判定(一次判定)を行います。

3 主治医の意見書

 かかりつけの医師(主治医)から心身の障がいの原因となっている病気や負傷に関して、医学的な見地から意見書を提出してもらいます。主治医がいる場合は、主治医の意見を求めますが、主治医がいない場合には、町が指定した医師の診断を受けることになります。

4 審査・判定

 訪問調査結果(一次判定結果、特記事項等)と主治医の意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成する「湯河原町介護認定審査会」において、介護の負担にかかる審査判定と状態の維持・改善の可能性にかかる審査判定を経て、どの程度の介護を必要とするのかの区分(要介護状態の区分)について、決定します。(二次判定)

5 要介護認定及び結果の通知

 町は審査会の判定結果に基づいて、非該当または、要支援1・2あるいは要介護1~5の8段階に分けて認定し、本人に通知します。この通知は、原則的に申請日から30日以内に行われます。

要介護認定の判定基準とは.....

 要介護認定は、被保険者がサービスを利用できるための要件を満たしているかどうかを確認するために行うものですから、それには全国共通の客観的な基準を設け、それに基づいて審査をする必要があります。そこで被保険者の要支援、要介護の状態を程度によって7段階に設定しています(要介護状態区分)。この認定によって、利用できるサービスの限度額が決まり、在宅サービスの種類や施設の利用などが決まってきます。

要介護状態
区分

状態

要支援1

日常生活の能力は基本的にあるが、入浴・買物等で部分的な支援を要する。

要支援2

立ち上がり・歩行等に不安定さがみられ、排せつ・入浴等に部分的介助を要する。

要介護1

要支援2の者のうち、心身の状態が安定していない状態または、認知機能・感情障がい等がある者。

要介護2

立ち上がり・歩行等が自力ではできない場合が多く、排せつ・入浴・衣類の着替等で部分的な介助を要する。

要介護3

立ち上がり・歩行等が自力ではできず、排せつ・入浴・衣類の着替え等に全面的な介助を要する。

要介護4

日常生活を行う能力がかなり低下しており、全面的な介護が必要な場合が多い。尿意・便意が見られなくなる場合もある。

要介護5

日常生活を行う能力が著しく低下しており、全面的な介護が必要である。意思の伝達がほとんどまたは全くできない場合が多い。

6 ケアプランの作成

 どんなサービスを、どこから、どんなスケジュールで利用するのがいいか、ケアマネジャーと相談しながらケアプランを作成します。

 要支援1・2と認定された方は、湯河原町地域包括支援センター(ニューライフ湯河原内)のケアマネジャーとケアプランの相談をします。

 要介護1~5と認定された方は、指定居宅介護支援事業所のケアマネジャーを任意に選び、ケアプランの相談をします。

ケアプラン、ケアマネジャーとは...

「ケアプランとは...」

 利用する介護サービスの種類、内容、回数、組み合わせなどを考えて作成する介護サービスの計画表のことです。通常は、サービス利用者や家族の希望をふまえてケアマネジャーが作成します。

ケアプラン作成の流れ

本人の状態の把握

計画原案の作成

サービス担当者との連絡・調整

ケアプランの作成

ケアマネジャーとは

 介護の知識を幅広く持った専門家で、介護サービスの利用にあたって、次のような役割を担っているものです。

  • 介護を必要とする方や家族の相談に応じたりアドバイスをします。
  • 利用者の希望に沿ったケアプランを作成します。
  • サービス事業者への連絡や手配等を行います。
  • 申請や更新の手続きを代行します。
  • 施設入所を希望する人に必要な支援を行います。

ケアプラン作成費用

要介護状態区分 保険負担(10割) 本人負担
要支援1・2 4,120円 0円
要介護1・2 10,000円 0円
要介護3~5 13,000円 0円

ケアマネジャーに対する相談、手続代行等について本人の費用負担はありません。

サービスの利用開始

ケアプラン作成後、ケアプランに基づいたサービスを利用できます。