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過誤申立依頼書
介護給付費または介護予防・日常生活支援総合事業費の請求に誤りがあり実績取り下げを行う場合に、保険者(町)へ過誤申し立てを依頼する書類です。
手続きの概要
依頼書(介護給付費)
- 01-01_介護給付費過誤申立依頼書[Wordファイル/100KB]
- 01-01_介護給付費過誤申立依頼書[PDFファイル/191KB]
- 01-02_(記載例)介護給付費過誤申立依頼書[PDFファイル/247KB]
依頼書(介護予防・日常生活支援総合事業費)
- 02-01_総合事業費過誤申立依頼書[Wordファイル/77KB]
- 02-01_総合事業費過誤申立依頼書[PDFファイル/156KB]
- 02-02_(記載例)総合事業費過誤申立依頼書[PDFファイル/210KB]
同月過誤・通常過誤について
通常過誤(事前相談不要)
審査が確定した介護報酬請求について、国保連合会の審査において、過誤申立による実績取り下げのみを行うことで、事業者が国保連合会に請求したほかの介護報酬から実績取り下げ分を減額するもの。
同月過誤(事前相談必要)
審査が確定した介護報酬請求について、国保連合会の審査において、過誤申立による実績取り下げと再請求を同一審査月に併せて行うことで、過誤申立による介護報酬の減額と再請求による介護報酬を相殺するもの。
※同月過誤をする場合は事前に町と調整が必要です。
注意点
- 次の請求明細書については、過誤申立処理はできません。
- 同一審査月内に給付管理票の「修正」または「取消」がある場合
- 返戻となっている場合
- 保留となっている場合
- 請求明細書の請求額が全額調整されます。(請求金額の部分調整は不可)
- 給付管理票の記載誤りや記載漏れ等については、過誤申立ではなく、給付管理票の修正を行います。また、給付管理票の取り下げについても過誤申立ではなく、給付管理票の取消を行います。
- 様式番号に対応するすべてのサービスが取り下げられます。
- 過誤申立による調整額が当月の介護給付費請求額を上回った場合、差額については国保連合会が発行する納付書で収めることとなります。
提出期限
毎月10日(10日が閉庁日の場合は前開庁日)
提出方法・提出先
過誤申立依頼書をプリントアウトし、介護課介護保険係の窓口に提出または郵送