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要介護認定に係る税金の控除(障害者控除とおむつ代の医療費控除)

ページID:0030974 更新日:2026年10月6日更新 印刷ページ表示

障害者控除

納税者自身または控除対象配偶者が介護保険法の介護認定をされていて、かつ障害の程度が知的障害者または身体障害者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けた場合は障害者控除を受けることができます。障害者控除を受けるためには毎年申請が必要となります。

要件​

基準日(12月31日)の時点で介護認定をお持ちの65歳以上の方。ただし、次の(1)から(4)に該当する方は手帳での控除申告ができるため、申請は不要です(例外あり)。

(1)児童相談所等で知的障害者と判定された者
(2)精神障害者保健福祉手帳を有している者
(3)身体障害者手帳を有している者
(4)戦傷病者手帳を有している者

申請方法

申請書を介護課へ持ってくるもしくは郵送ください。申請を受け付けたあと、基準などに基づき審査をし、結果を申請書の受付から約2週間以内に発送します。ただし、転入後、湯河原町で認定の審査を受けていない方は、前保険者への照会を行うため時間がかかります。

※原則として、申請者の住所に障害者控除対象者認定書を発送します。
※最長で5年分をさかのぼるして申請することが可能です。その場合、申請書は必要年数分の枚数をご提出ください(ただし、過去の介護保険の認定調査資料を基に審査するため、交付ができない場合があります)。

 

湯河原町障害者控除対象者認定申請書 [Wordファイル/20KB]

湯河原町障害者控除対象者認定申請書 [PDFファイル/59KB]

【記入例】湯河原町障害控除対象者認定申請書 [PDFファイル/83KB]

おむつ代の医療費控除

疾病等で寝たきり状態となり、おむつ使用が必要な方については、その費用が医療費控除の対象として認められることとなっていますが、毎年の確定申告の際に医師の発行した「おむつ使用証明書」が必要とされています。

この毎年必要となる「おむつ使用証明書」に代わるものとして、要介護認定の申請をした方については、市町村が「介護保険主治医意見書」の記載内容を確認した書類を発行することで、医療費控除の対象になるという手続きの簡素化が図られています。

​要件・申請方法

おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目の場合

・「おむつ使用証明書」を主治医に発行してもらい、確定申告に使用してください(おむつ代の領収書は必要な場合がございます)。

おむつ使用証明書(医療機関用) [Wordファイル/37KB]

おむつ使用証明書(医療機関用) [PDFファイル/83KB]

おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降の場合

介護認定をお持ちの65歳以上の方で、次の1~3のすべてに該当する方については、町が「介護保険主治医意見書」の記載内容を確認した書類を発行することで、主治医が発行するおむつ使用証明書の代わりとすることができます(おむつ代の領収書は必要な場合がございます)。

1.おむつを使用したこの年に主治医意見書が作成されてあること(ただし、現に受けている介護認定の有効期間が13カ月以上であり、おむつを使用したその年に主治医意見書が発行されていない場合に限り、前年に作成されていても可能)。

​2.主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、C2のいずれかに該当する。

3.主治医意見書の「カテーテルの使用」または「尿失禁の発生可能性」が「あり」である。

おむつ医療費控除申請書 [Wordファイル/40KB]

おむつ医療費控除申請書 [PDFファイル/83KB]

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