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狂犬病予防注射の制度が変わります
狂犬病予防注射の制度が変わります
狂犬病予防法規則の改正により、令和9年3月2日から次のとおり変更となります。
| 現在 | 改正後 | |
|---|---|---|
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接種期間について (施行規則第11条) |
狂犬病予防注射は4月1日から6月30日までの間に接種させなければならない。 | 毎年1回(4月1日から翌年3月31日までの間) |
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注射済票の交付年度について (施行規則第12条) |
3月2日から同月31日までの間に予防接種を行った場合に翌年度の注射済票を交付する。 ※交付対象期間:3月2日~翌年3月1日まで |
3月2日から同月31日までの間に予防接種を行った場合でも、翌年度の注射済票の交付はできない。 ※交付対象期間:4月1日~翌年3月31日まで |
例年3月2日から3月31日の間に狂犬病予防注射を接種されている犬の飼い主様へ
毎年3月2日から同月31日までの間に狂犬病予防注射を行った場合に、翌年度の注射済票を交付することとしていた規定が廃止され、この年度の注射済票が交付されます。そのため、令和9年3月2日から令和9年3月31日までの間に狂犬病予防注射を接種した場合、令和8年度の注射済票が交付されます。令和9年度の注射済票は交付できませんのでご注意ください。


