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ごみ処理広域化について

ページID:0018002 更新日:2023年2月2日更新 印刷ページ表示

1市3町ごみ処理広域化の概要について

 平成9年5月の厚生省通知に基づき、神奈川県が平成10年3月に策定しました「神奈川県ごみ処理広域化計画」では、県内を9つのブロック(現在は12ブロック)に分けて、各々のブロックで平成19年度までにごみ処理広域化実施計画を策定するというものでした。
 本町は、小田原市、南足柄市、中井町、松田町、大井町、開成町、山北町、箱根町、真鶴町と一緒に「県西ブロック」として位置づけられ、「県西ブロックごみ処理広域化調整会議」を組織し検討を行ってきましたが、その後、南足柄・足柄上地域と小田原・足柄下地域に分かれて、各々の地域の広域化について検討を進めてきました。
 小田原市・箱根町・真鶴町・湯河原町の1市3町では、焼却施設の老朽化や最終処分場の確保難、ダイオキシン類対策等の環境保全対策などの共通した課題に対応するため、平成18年度から「小田原市・足柄下地区ごみ処理広域化協議会」を設立し、現在に至っています。
 平成21年6月に、協議会設立以降の検討報告として、ごみ処理の広域化を進めていく上での考え方や取組などを「ごみ処理広域化の考え方」として公表し、住民参加型の資源化検討会(平成21年8月から全9回開催)を設置し、住民説明会や広域化講演会を順次開催しました。そのような中、平成23年度に、湯河原町真鶴町衛生組合最終処分場が埋立容量の不足を補うための嵩上げ工事に着手するに当たり、環境影響調査を実施したところ、諸事情により、施設の使用を禁止せざるを得なくなりました。
 平成24年12月に、喫緊の課題に対応するため策定した「小田原・足柄下地域循環型社会形成推進地域計画(第1次)」が国に計画承認されたことから、焼却施設の基幹改良・延命化やこの地域の埋立容量確保のための最終処分場の再生に向けた整備を行ってきました。
 平成25年11月に、当面、既存施設の基幹的設備改良等の長寿命化を施しながら、小田原市と足柄下郡の2つの系統でごみ処理体制を組み立てていくことを示した「ごみ処理広域化検討状況」を公表しました。
 小田原市系統では、平成28年度から進めてきました環境事業センター焼却施設の基幹的設備改良工事が、令和2年2月末に完成し、焼却施設の基幹改良・延命化が完了しました。
 足柄下郡系統では、平成25年度から進めていた湯河原町真鶴町衛生組合の最終処分場再生工事が平成30年度に完成し、この地域内の埋立容量の確保を図れたことから、引き続き、箱根町と湯河原町真鶴町衛生組合が個々に管理する焼却施設を統合し、足柄下郡3町可燃ごみ共同処理に向け取り組んでいます。このうち湯河原町真鶴町衛生組合の焼却施設は、今後、基幹的設備改良工事や24時間運転への変更等を、また、箱根町環境センターの焼却施設は廃止し、箱根町内の可燃ごみを湯河原町真鶴町衛生組合に持ち込むための中継施設への改修等を計画しています。
 そのことは、平成30年2月に、「ごみ処理広域化の検討状況」を作成し、地域住民等への周知を行っていますが、地域的特性や観光渋滞などの収集運搬にかかる課題もあり、当分の間は、小田原市と足柄下郡の既存施設を改修・活用しながら、この施設の集約化を目指して検討していくこととしています。
 そのほか、令和元年度に、これまで実施してきた施策、取組を踏まえて「小田原・足柄下ブロックごみ処理広域化実施計画」を策定し、ソフト面ではごみの分け方や出し方の統一、ハード面では基幹的な設備改良工事終了後、15年後から20年後を目標にブロック内の施設を集約化していくことを、引き続き検討し、効率的なごみ処理を実施していくこととしています。また、この「実施計画」に基づき、環境省所管の循環型社会形成推進交付金を活用しながら足柄下郡3町可燃ごみ共同処理に向けた施設整備を行うための「小田原・足柄下地域循環型社会形成推進地域計画(第2次計画)」を策定しました。
 令和4年11月21日に足柄下郡3町可燃ごみ共同処理に向け「可燃ごみ共同処理事業に関する覚書」及び「剪定枝等ストックヤード共同処理事業に関する覚書」について、小田原市・足柄下地区ごみ処理広域化協議会長である小田原市長立会いのもと、箱根町、真鶴町、湯河原町、湯河原町真鶴町衛生組合の間で締結しました。

覚書の概要

1 可燃ごみ共同処理事業に関する覚書
(1) 改修の概要  
 3町の可燃ごみを焼却するため、焼却量を日量70t/16hから日量105t/24hに施設を改良するもの。
(2) 改修する施設  
 湯河原町真鶴町衛生組合 焼却施設
(3) 施設稼働目標  
 令和7年10月からを目途とする。
(4) 費用負担  
 過去5年間の3町のごみ焼却量を基に按分した割合で負担する。(箱根町50.49%、真鶴町9.05%、湯河原町40.46%)
(5) 運営体制  
 箱根町と湯河原町真鶴町衛生組合は地方自治法に基づく事務の委託に関する規約を今後定め、管理運営していく。

2 剪定枝等ストックヤード共同処理事業に関する覚書
(1) 整備の概要
 3町の剪定枝等の資源化を推進するためのストックヤードを整備するもの。
(2)整備する施設  
 箱根町環境センター 剪定枝等ストックヤード
(3)施設稼働目標  
 令和9年3月からを目途とする。
(4)費用負担  
 令和5年4月から令和7年9月までに各町で排出された剪定枝等の搬入量を基に按分した割合で負担する。
(5)運営体制  
 箱根町と湯河原町真鶴町衛生組合は地方自治法に基づく事務の委託に関する規約を今後定め、管理運営していく。

小田原市・足柄下地区ごみ処理広域化協議会について

〇設置根拠
 小田原市・足柄下地区ごみ処理広域化協議会規約
〇設置年月日
 平成18年4月1日
〇設置目的・所掌事業
 小田原市、箱根町、真鶴町、湯河原町におけるごみ処理広域化を推進するため。
 (1) ごみ処理広域化実施計画の策定に関する事項。
 (2) 小田原・足柄下地域循環型社会形成推進地域計画の策定に関する事項。
 (3) その他ごみ処理の広域化に関し必要な事項。
〇協議会の機関と所掌事業
 (1) 執行者会議
    ・ごみ処理広域化実施計画を承認すること。
    ・小田原・足柄下地域循環型社会形成推進地域計画を承認すること。
    ・協議会予算の議決、協議会決算の認定。
    ・その他協議会の運営及び所掌事務に関する重要事項について決定すること。
 (2) 副執行者会議
    ・協議会の運営及び所掌事務に関する重要事項について協議すること。
 (3) 課長会議
    ・ごみ処理広域化実施計画の策定に関し専門的見地から助言及び検証すること。
    ・小田原・足柄下地域循環型社会形成推進地域計画の策定に関し、専門的見地から助言及び検証すること。
    ・協議会予算の審査、協議会決算の監査、協議会と各市町間の連絡調整
    ・協議会の運営及び所掌事務に関する事項について協議すること。
 (4) 事務局
    ・ごみ処理広域化実施計画案の策定に関すること。
    ・小田原・足柄下地域循環型社会形成推進地域計画案の策定に関すること。    
    ・協議会の予算、決算及び事業計画案の作成、協議会の庶務。
    ・その他協議会の運営に関し必要な事項に関すること。

広域化(集約化)に向けた施設整備事業について 

 当分の間、既存施設の基幹的設備改良等の長寿命化を施しながら小田原市と足柄下郡の2つの系統でごみ処理体制を組み立ててまいります。
 小田原市系統では、環境事業センター焼却施設の基幹的設備改良工事が、令和2年2月末に完成したことから、当分の間、設備整備の計画はありません。
 足柄下郡系統では、令和7年10月からの開始を目標に、足柄下郡3町による可燃ごみの共同処理を予定しています。設備整備としては、箱根町環境センターの焼却施設を廃止し、箱根町内の可燃ごみを湯河原町真鶴町衛生組合に持ち込むための中継施設への改修や剪定枝類を資源化するための資源化施設の整備等を計画しています。また、湯河原町真鶴町衛生組合の焼却施設は、今後、箱根町内からの可燃ごみも処理するため、基幹的設備改良工事や24時間運転への変更等を計画しています。

※ 今後も、「小田原・足柄下ブロックごみ処理広域化実施計画」及び「小田原・足柄下地域循環型社会形成推進地域計画」に基づいて、小田原・足柄下ブロックのごみ処理広域化を推進してまいります。

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