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災害時の動物救護活動に関する協定

ページID:0022246 更新日:2024年4月22日更新 印刷ページ表示

小田原獣医師会と「災害時の動物救護活動に関する協定」を締結しました。​

 大災害が発生した際のケガなどで救護が必要なペットなどの小動物への対応について、小田原獣医師会と協議を重ね、令和6年4月1日付で「災害時の動物救護活動に関する協定」を締結しました。

協定の内容

・災害発生時における救護が必要な犬、猫その他小動物の収容、管理、治療及び死亡の確認

・避難所における動物の健康相談、指導及び助言

・避難所における動物の公衆衛生上の管理及び指導 など