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真鶴聖苑での火葬利用に対する補助金

ページID:0027146 更新日:2026年9月28日更新 印刷ページ表示

真鶴聖苑での火葬利用に対する補助金制度の申請期限について

 真鶴聖苑で火葬に付された場合の補助金制度につきまして、熱海市火葬場が令和8年4月1日から再開されたことに伴い、令和8年3月31日に真鶴聖苑で火葬された方までで終了しました。

 湯河原町に居住及び住民登録がある方がお亡くなりになり、令和8年3月31日までに真鶴聖苑で火葬を行った場合で、葬儀を主として執り行い真鶴聖苑の使用許可申請をした方からの申請期限は、令和8年10月末までとなりますので、お早めに役場環境課でお手続きをお願いします。

 

真鶴聖苑での火葬利用に対する補助金交付制度

真鶴聖苑で火葬に付された場合の補助金制度について

 令和6年8月末の台風10号の影響により熱海市火葬場が被災し、令和6年8月31日から真鶴聖苑で熱海市民の火葬の受け入れを行っていますが、真鶴聖苑での火葬件数が増加し、火葬の予約が取りにくいなどご利用者様にご不便をおかけしてしまう場合が出てきているものと認識しております。

 このような状況を踏まえ、熱海市火葬場の被災により真鶴聖苑で熱海市民の火葬の受け入れを開始した令和6年8月31日から熱海市民の受け入れが終了するまでの間、湯河原町に居住し湯河原町に住民登録がある方がお亡くなりになり真鶴聖苑で火葬を行った場合、火葬1件につき20,000円を補助いたします。

必要な物

 (1)申請者本人であることを確認できる書類(運転免許証など)の写し

 (2)通帳など振込先が確認できる書類