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セーフティネット保証制度のご案内
セーフティネット保証制度とは、信用保証協会が通常の保証制度とは別枠で保証を行う制度です。町内の事業所がこの制度を利用するにあたっては、中小企業信用保険法第2条第4項に規定する「特定中小企業者」であることについての認定を町から受けることが必要になります。概要については、中小企業庁<外部リンク>のホームページをご覧ください。
セーフティネット保証制度
- 1号 連鎖倒産防止
- 2号 取引先企業のリストラ等
- 3号 突発的災害(事故等)
- 4号 突発的災害(自然災害など)
- 5号 業況の悪化している業種に属すること
- 6号 金融機関の破綻
- 7号 金融機関の相当程度の経営合理化に伴って借入が減少している中小企業者
- 8号 整理回収機構に貸付債権が譲渡された中小企業のうち、再生可能性があると判断される者