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セーフティネット保証5号認定のご案内
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。保証の対象となるか確認の上、観光課窓口に認定申請書を提出してください。町は、認定書の交付をするだけで、融資や保証の決定ではありません。認定書交付後、金融機関経由で保証付融資の申し込みを行ってください。事前にお取引先の金融機関か神奈川県信用保証協会<外部リンク>(Tel:0465-23-0138)へご相談することをお勧めします。
指定業種リスト
現在の業種は、以下のとおりです。
- 中小企業庁<外部リンク>
対象中小企業者
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3ヶ月の売上高などが前年同期比5%以上減少の中小企業者
- 5号認定様式(イ)(令和6年7月1日以降)Word(様式第5(イ)(1)~(15))
- 売上高比較表excel(様式第5-(イ)(1)~(15))
申請書は、事業者の実情により書式が異なります。該当するものをご利用ください。
【通常様式】 最近3か月の実績を 使用する場合 |
【認定基準緩和様式】 最近1か月の実績とその後2か月の売上げ見込みを使用する場合 |
前年実績と比較することが相当でない場合 (創業後間もない場合や事業拡大等をした事業者の場合) |
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営んでいる事業がすべて指定業種の場合 | |||
主たる事業が指定業種である場合 | |||
一つ以上指定業種を営んでいる場合(主たる事業かは問わない) |
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
【申請に必要な書類】※申請書のみ2部提出
- 認定申請書
- 売上高比較表
- 指定業種を営んでいることが分かる資料(営業許可証等)
- 会社の実在確認書類等
- 法人の場合:法人税確定申告(別表一)、履歴事項証明書など
- 個人の場合:確定申告(第一表)など
※この他にも必要に応じて書類をお願いする場合があります。
※このお手続きは「自宅de申請」をすることができません。ご了承ください。
その他
- 認定書の有効期間は、30日間です。(認定日含む)
- 認定する市区町村
- 法人・・・登記上の住所地または事業実体のある事業所の所在地の役所
- 個人・・・事業実体のある事業所の所在地の役所
提出先・問合せ
観光課商工係 Tel 0465-63-2111(内線)711