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セーフティネット保証5号認定のご案内
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。保証の対象となるか確認の上、観光課窓口に認定申請書を提出してください。町は、認定書の交付をするだけで、融資や保証の決定ではありません。認定書交付後、金融機関経由で保証付融資の申し込みを行ってください。事前にお取引先の金融機関か神奈川県信用保証協会<外部リンク>(Tel:0465-23-0138)へご相談することをお勧めします。
指定業種リスト
現在の業種は、以下のとおりです。
- 中小企業庁<外部リンク>
対象中小企業者
※令和6年12月1日からセーフティネット保証5号の運用が変更<外部リンク>となりました。
新たな申請書、添付書類により申請してください。
様式礼 | 【通常】 | 【創業者】 | 【原油高】 | 【利益率減少】 |
---|---|---|---|---|
指定業種を営んでいるの場合 | ||||
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 |
※創業社は業歴1年3か月未満の方
5号(イ)―(1)通常の要件
売上減少要件(すべて満たすこと)
1. 1つの細分類の指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業が属する業種がすべて細分類の指定業種であることが確認できる中小企業者
2. 最近3か月の「企業全体」の売上高が、前年同期と比較して5%以上減少していること。
注意事項
1. 本様式は、1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合に使用する。
2. 申請書の2 売上高等のA、Bにはそれぞれ該当する企業全体の売上高等を記入する。
3. 添付書類の不足、申請書に未記入の箇所がある場合は受付できません。
4. 申請書の記入に際し、減少率は小数点第二位以下を「切捨て」してご記入ください。(四捨五入しないでください)
5. 提出する金額等については、会計担当者、税理士または金融機関担当者に相談の上、誤りのないよう算出し、窓口での申請前に申請書等に必要事項をすべてご記入のうえ申請してください。
5号(イ)―(2) 通常の要件
売上減少要件(すべて満たすこと)
1. 指定業種と非指定業種を兼業しており、営んでいる複数の事業のうち、細分類業種に指定業種があることが確認できる中小企業者。
2. 最近3か月における指定業種の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めていること。
3. 最近3か月の指定業種及び企業全体の双方の売上高等が前年同期と比べて5%以上減少していること。
注意事項
1. 本様式は、指定業種と非指定業種を兼業している場合であって、全体の売上高等に占める指定事業の売上高等の割合、指定業種及び申請者全体双方の売上高等の減少率が認定基準を満たす場合に使用すること。
2. 提出する金額等については、会計担当者、税理士または金融機関担当者に相談の上、誤りのないよう算出し、窓口に申請前に必要事項をすべてご記入のうえ申請してください。
3. 申請書の記入に際し、減少率は小数点第二位以下を「切捨て」してご記入ください。(四捨五入しないでください)
4. 添付書類の不足、申請書に未記入の箇所がある場合は受付できません。
5号(イ)―(3)創業者の要件
創業者の要件(すべて満たすこと)
1. 創業後、業歴1年3か月未満であり、営んでいる事業が属する細分類業種がすべて指定業種であることが確認できる中小企業者であって、前年の売上高等を比較できない場合。
2. 「企業全体」の最近1か月の売上高等が、最近1か月の直前3か月間の平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
注意事項
1. 本様式は、1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合に使用する。
2. 申請書の2 売上高等のA、Bにはそれぞれ該当する企業全体の売上高等を記入する。
3. 提出する金額等については、会計担当者、税理士または金融機関担当者にご相談の上、誤りのないよう算出して窓口で申請前に必要事項をすべてご記入のうえ申請してください。
4. 申請書の記入に際し、減少率は小数点第二位以下を「切捨て」してご記入ください。(四捨五入しないでください)
5. 添付書類の不足、申請書に未記入の箇所がある場合は受付できません。
5号(イ)―(4) 創業者の要件
創業者の要件(すべて満たすこと)
1. 創業後、業歴1年3か月未満であり、前年の売上高等を比較できない場合で、指定業種と非指定業種を兼業しており、営んでいる複数の事業のうち、細分類業種に指定業種があることが確認できる中小企業者
2. 指定業種及び企業全体(指定業種+非指定業種)の双方について、前年の売上高等を比較できない場合、最近1か月の指定業種の売上高等が企業全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ最近1か月の売上高等が最近3か月の平均売上高等と比して5%以上減少していること。
注意事項
1. 本様式は、指定業種と非指定業種を兼業している場合であって、全体の売上高等に占める指定事業の売上高等の割合、指定業種及び申請者全体双方の売上高等の減少率が認定基準を満たす場合に使用する。
2. 提出する金額等については、会計担当者、税理士または金融機関担当者に相談の上、誤りのないよう算出し、窓口に申請前に必要事項をすべてご記入のうえ申請してください。
3. 申請書の記入に際し、減少率は小数点第二位以下を「切捨て」してご記入ください。(四捨五入しないでください)
4. 添付書類の不足、申請書に未記入の箇所がある場合は受付できません。
5号(ロ)―(1)原油高の要件
売上減少要件(すべて満たすこと)
1. 1つの細分類の指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業が属する業種がすべて細分類の指定業種であることが確認できる中小企業者であること。
2. 最近1か月の売上原価※1のうち原油等※2の仕入額が20%以上を占めていること。
3. 最近1か月の原油等平均仕入単価(税金含)が前年同月に比して20%以上上昇していること。
4. 最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
※1 売上原価等は各事業所で算出してください。算出方法についてお問合せいただいてもお答えいたしかねます。
※2 原油等とは、原油、揮発油、軽油、灯油、重油及び石油ガス(液化したものを含む)を指します。なお石油化学製品(プラスチック、合成繊維等)や庸車費は含みません。
注意事項
1. 本様式は、1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合に使用する。
2. 申請書(1)(2)の上昇率及び依存率が20%以上となっていること。
3. 申請書のPはP>0となっていること。
4. 申請書(3)の各仕入額、各売上高は申請者全体の値を記入すること。
5. 申請書の記入に際し、減少率は小数点第二位以下を「切捨て」してご記入ください。(四捨五入しないでください)
6. 月の平均仕入単価は、月の総仕入額を総仕入量で割って算出してください。(税込)
7. 運送業の場合は、売上原価に売り上げに直接要した人件費を含めてください。。
8. 売上原価等は各事業所で算出してください。算出方法についてお問合せいただいてもお答えいたしかねます。
9. 添付書類の不足、申請書に未記入の箇所がある場合は受付できません。
10. 提出する金額等については、会計担当者、税理士または金融機関担当者に相談の上、誤りのないよう算出し、窓口での申請前に申請書等に必要事項をすべてご記入のうえ申請してください。
5号(ロ)―(2)原油高の要件
売上減少要件(すべて満たすこと)
1. 指定業種と非指定業種を兼業しており、営んでいる複数の事業のうち、細分類業種に指定業種があることが確認できる中小企業者であり、指定業種及び企業全体の双方について下記2~4の要件を満たすこと。
2. 最近1か月における指定事業の売上原価が企業全体の売上原価の20%以上を占めていること。
3. 最近1か月の売上原価※1のうち原油等※2の仕入額が20%以上を占めていること。
4. 最近1か月における指定業種の原油等平均仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。
5. 最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
※1 売上原価等は各事業所で算出してください。算出方法についてお問合せいただいてもお答えいたしかねます。
※2 原油等とは、原油、揮発油、軽油、灯油、重油及び石油ガス(液化したものを含む)を指します。なお石油化学製品(プラスチック、合成繊維等)や庸車費は含みません。
注意事項
1. 本様式は、指定業種と非指定業種を兼業している場合であって、指定業種及び申請者全体双方の売上高等の減少率が認定基準を満たす場合に使用する。
2. 申請書(1)(2)の上昇率及び依存率が20%以上となっていること。
3. 申請書(3)のPはP>0となっていること。
4. 申請書(3)の各仕入額、各売上高は申請者全体の値を記入すること。
5. 申請書の記入に際し、減少率は小数点第二位以下を「切捨て」してご記入ください。(四捨五入しないでください)
6. 月の平均仕入単価は、月の総仕入額を総仕入量で割って算出してください。(税込)
7. 運送業の場合は、売上原価に売り上げに直接要した人件費を含めてください。
8. 売上原価等は各事業所で算出してください。算出方法についてお問合せいただいてもお答えいたしかねます。
9. 添付書類の不足、申請書に未記入の箇所がある場合は受付できません。
10. 提出する金額等については、会計担当者、税理士または金融機関担当者に相談の上、誤りのないよう算出し、窓口での申請前に申請書等に必要事項をすべてご記入のうえ申請してください。
5号(ハ)―(1)利益率減少の要件
売上減少要件(すべて満たすこと)
1. 1つの細分類の指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業が属する業種がすべて細分類の指定業種であることが確認できる中小企業者。
2. 最近3か月の「企業全体」の月平均売上高営業利益率※が、前年同期と比較して20%以上減少していること。
※月平均売上高営業利益率は各事業所で算出してください。
直近分については、売上高や経費等を書き出して算出してください。窓口では計算等いたしません。
【参考】
営業利益率(%)=営業利益÷売上高×100
売上総利益=売上高ー売上原価
営業利益=売上総利益ー販売費及び一般管理費
✪売上原価:売上に直接かかる費用(仕入や外注費など)
✪販売費及び一般管理費:人件費や家賃など固定的にかかる費用
注意事項
1. 本様式は、1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合に使用する。
2. 申請書の下線部分「 の増加」には、外的原因及び増加している費用の項目を入れてください。
3. 申請書の記入に際し、減少率は小数点第二位以下を「切捨て」してご記入ください。(四捨五入しないでください)
4. 提出する金額等については、会計担当者、税理士または金融機関担当者に相談の上、誤りのないよう算出し、窓口での申請前に申請書等に必要事項をすべてご記入のうえ申請してください。
5. 添付書類の不足、申請書に未記入の箇所がある場合は受付できません。
5号(ハ)―(2)利益率減少の要件
売上減少要件(すべて満たすこと)
1. 指定業種と非指定業種を兼業しており、営んでいる複数の事業のうち、細分類業種に指定業種があることが確認できる中小企業者
2. 指定業種及び企業全体(指定業種+非指定業種)の双方について、指定業種の売上高等の割合が企業全体の売上高等の5%以上を占めていること。
3. 最近3か月の指定業種と企業全体の月平均売上高営業利益率※が、それぞれ前年同期と比較して20%以上減少していること。
※月平均売上高営業利益率は各事業所で算出してください。算出方法についてお問合せいただいてもお答えいたしかねます。
直近分については、売上高や経費等を書き出して算出してください。窓口では計算等いたしません。
【参考】
営業利益率(%)=営業利益÷売上高×100
売上総利益=売上高ー売上原価
営業利益=売上総利益ー販売費及び一般管理費
✪売上原価:売上に直接かかる費用(仕入や外注費など)
✪販売費及び一般管理費:人件費や家賃など固定的にかかる費用
注意事項
1. 本様式は、指定業種と非指定業種を兼業している場合であって、全体の売上高等に占める指定事業の売上高等の割合、指定業種及び申請者全体双方の月平均売上高営業利益率が認定基準を満たす場合に使用すること。
2. 申請書の下線部分「 の増加」には、外的原因及び増加している費用の項目を入れてください。
3. 提出する金額等については、会計担当者、税理士または金融機関担当者に相談の上、誤りのないよう算出し、窓口に申請前に必要事項をすべてご記入のうえ申請してください。
4. 申請書の記入に際し、減少率は小数点第二位以下を「切捨て」してご記入ください。(四捨五入しないでください)
5. 添付書類の不足、申請書に未記入の箇所がある場合は受付できません。
【申請に必要な書類】※申請書のみ2部提出
- 認定申請書
- 認定要件確認資料
- 指定業種を営んでいることが分かる資料(営業許可証等)
- 会社の実在確認書類等
- 法人の場合:法人税確定申告(別表一)、履歴事項証明書など
- 個人の場合:確定申告(第一表)など
※この他にも必要に応じて書類をお願いする場合があります。
※このお手続きは「自宅de申請」をすることができません。ご了承ください。
その他
- 認定書の有効期間は、30日間です。(認定日含む)
- 認定する市区町村
- 法人・・・登記上の住所地または事業実体のある事業所の所在地の役所
- 個人・・・事業実体のある事業所の所在地の役所
提出先・問合せ
観光課商工係 Tel 0465-63-2111(内線)711