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特定創業支援等事業について
湯河原町創業支援等事業計画について
産業競争力強化法に基づき、地域における創業者を支援し、開業等を促進することで、地域の活性化や雇用の確保を目的に「湯河原町創業支援等事業計画」を策定しました。
この計画に基づき、各創業支援等事業者が、様々な取組みを展開しています。
本計画は、令和12年3月31日まで国からの認定を受けていますので、計画に定める「特定創業支援等事業」を受け、町から証明書を交付された創業者については、国の様々な支援策を活用出来ます。
計画における取り組み
観光課商工係に相談窓口を開設し、県・国の支援施策の紹介や創業に係わる相談をお受けし、創業支援等事業者と連携のもと個々の創業時の課題解決に努め、より多くの創業の実現を目指します。
創業支援等事業者と支援内容
・湯河原町商工会 【相談窓口の設置(特)】
・(一社)100年企業創造協会 【創業支援セミナー(特)】
・日本政策金融公庫 【創業相談、融資制度の紹介・実施】
・さがみ信用金庫 【創業相談、融資制度の紹介・実施】
・スルガ銀行 【創業相談、融資制度の紹介・実施】
・湯河原町 【相談窓口の設置、創業支援セミナー(委託)】
※(特)は「特定創業支援等事業」の略
特定支援等事業者が創業希望者等に行う、継続的な支援で、経営、財務、人材育成、販路開拓のすべての知識が身につく事業であり、湯河原町創業支援等事業計画に基づき、実施しています。
特定創業支援等事業を受けた方で、町から証明書を交付された方は、国の特別な支援を受けることができます。
特定創業支援等事業の証明書発行の対象者について
証明書の発行対象者は次のとおりです。発行対象外となる場合、特定創業支援等事業を受けても、証明書の発行はできませんので、ご注意ください。
特定創業支援等事業を受けたことの証明に係る対象者 [PDFファイル/66KB]
証明書の発行申請について
証明書の発行を希望する方は、次の申請書に必要事項を記入の上、観光課商工係へ提出してください。
特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明申請書 [Wordファイル/33KB]
特定創業支援等事業認定者への支援措置
会社(※1)設立時の登録免許税の減免について
(1)創業を行おうとする者または創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減(※2)を受けることが可能です。登録免許税の軽減を受けるためには、会社法廷上の発起人かつ会社の代表者となり、会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。設立登記を行う際には、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
※1株式会社または合同会社を指します。
※2株式会社または合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(最低税額の場合、株式会社設立は15万円から7万5千円、合同会社設立は6万円から3万円に)されます。
(2)特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は、登録免許税の軽減を受けることができません。
(3)本町が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合または会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。
創業関連保証の特例について
(1)無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。保証の特例を受けるためには、手続を行う際に、信用保証協会または金融機関に証明書(写し可)を提出し、改めて、審査を受ける必要があります。
(2)本町が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。
日本政策金融公庫による新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げについて
(1)特定商業支援等事業により支援を受けた者は、新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です(改めて、審査を受ける必要があります)。
(2)本町が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合は、新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げを受けることができません。