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湯河原町物価高騰対策事業者支援金のお知らせ

ページID:0028821 更新日:2026年3月19日更新 印刷ページ表示

湯河原町物価高騰対策事業者支援金

物価高騰により更なる経済的な影響を受けている事業者等を支援するため、予算の範囲内において湯河原町物価高騰対策事業者支援金(以下「支援金」という。)を支給することにより、事業者等の負担を軽減することを目的として支援金を交付します。

【対象事業者】

(1) 町内に本社、本店若しくは支店を有し事業を営む法人又は町内に事業所を有する団体。

(2) 町内で事業を営む個人又は申請日時点において町が備える住民基本台帳に記載されている者であって、町外で事業を営む個人。

(3) 令和8年4月1日時点において、継続して事業を営んでいる事業者。

(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号<外部リンク>に規定する暴力団)でなく、かつ個人又は法人の代表者若しくは役員が暴力団員(同条第6号<外部リンク>に規定する暴力団員)でないこと。

【支援額】(1事業者1回限り)

法人…3万円、個人事業者…2万円

【申請期間】

令和8年4月1日水曜日から  

【申請書類】

【法人・個人共通】

・ 湯河原町物価高騰対策事業者支援金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/23KB]

・ 湯河原町物価高騰対策事業者支援金交付請求書(様式第2号) [Wordファイル/24KB]

・ 振込口座の通帳の写し(表紙・表紙を開いた最初のページ)

・ 事業を営んでいることが確認できる書類の写し(確定申告書・青色申告決算書等) ※注1

 

【個人】

・ 申請者本人が確認できる書類の写し ※注2

 

【開業後の間がなく申告時期が未到来の事業所等】

・ 開業届または営業許可証の写し

 

※注1 確定申告書等は、税務署の受付印が必要です。e-Taxでの申告の場合は、受付日時の印字または「受信通知(メール詳細)」を添付してください。

※注2 町外で事業を営む個人は、事業活動を証する書類の写しを追加で提出してください。

 

【申請先】

 

申請書等必要な書類を各1部、以下受付先に提出(窓口持参・郵送・メール)してください。

※メールでご提出の場合、A4サイズのワード形式もしくは、PDF形式にてご提出ください。

〒259-0392 湯河原町中央2-2-1

湯河原町役場観光課商工係

Tel:0465-63-2111(内線711)

E-mail:kanko□town.yugawara.kanagawa.jp

(□部分は@に変換してください)

 

  ※窓口に提出する場合は、平日の8時30分~17時15分

【その他】

湯河原町物価高騰対策事業者支援金は課税対象です。一般的に「給付金」や「補助金」は雑収入として計上します。具体的な会計処理については、税務署や税理士、町税務課等にご相談ください。

 

物価高騰対策事業者支援金交付要綱 [Wordファイル/34KB]